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「過料」と「科料」

「過料」は、主に行政上の義務強制や制裁のために、違反者から金銭を徴収する行政罰です。例としては、地方自治体が条例で定めた路上禁煙区域で喫煙した場合や、引っ越しした後に住民票の届出を怠った場合(住民基本台帳法第52条)などがあります。刑罰ではないので、刑法総則及び刑事訴訟法の適用を受けません。

「科料」は刑法に定められている刑罰で、1,000円以上1万円未満の金銭を没収する財産刑。1万円以上の金銭を取り上げるのが「罰金」です。

両者の区別のために、「過料」を「あやまちりょう」、「科料」を「とがりょう」と湯桶読みすることがあります。

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