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「脅迫」と「強迫」

この2つには意味の重なるところもありますが、一般的に「脅迫」は相手を脅す、「強迫」は無理強いをするという点で区別します。

刃物で脅迫する
強迫観念

法律上では、「脅迫」は刑法上の概念、「強迫」は民法上の概念とされています。

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。(刑法第222条1項)

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。(民法第96条1項)

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