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所謂「同性婚」を推進する者たちは、しばしば「なぜ愛し合っているのに結婚できないのか」と異議を申し立てる。だが、これは法の原理に真っ向から反する主張である。記事では、法制度における婚姻制度の役割を、国家の起源に照らして考える。 記事はこちら
「同性婚」を認めない法規定の違憲性を問う集団訴訟は、現在全国で6件提起されている。「違憲」の言葉ばかりが独り歩きしているが、今のところ各地裁判決は、現行の婚姻制度をそのまま同性関係に適用することは困難であるとの見方でおおむね一致している。 なぜなら、婚姻制度は異性間の接触及び出産がもたらす身分上及び財産上の関係性を包括的に保護し、権利を整理して公示することを目的としているからである。 記事はこちらから
婚姻とは、登記と同じく、権利を保護し広く社会に公示するためのものである。その対象とするものは、一定の身分上の関係性を有する核家族であり、必然的に子の出生と養育を根柢に置く。 「同性関係を婚姻制度にねじ込むな」 https://ja.takeotamashiro.com/2023/07/blog-post_15.html