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「私の著作物」ついて思うこと

紙で描いてる作家の場合、紙が原画となるのでスキャンしたデータはコピーであり原画ではない。お客にデータの権利譲渡を求められてもコピーの権利譲渡ということであれば契約書に「コピーの権利譲渡」とし譲渡する。しかし原画の譲渡を希望された際は美術家の作品の様に高額取引となる。
しかしデジタルで描いてる作家の場合、原画とコピーの区分は作家自身がデータ管理をしなければならない。仮に原画データを「アート01」としよう。この原画データをお客にそのまま送ってしまうと原画が2点存在する事になる。そうなるとデータの履歴を見ても同じ日付だろうから「著作者が保持してるものが原作である」証明は不可能となる。対策としてはお客に提供する場合は「アート01a」等と原画データとの違いを付けなければならない。名称を変える事で変更時刻をデータに刻むことが出来るため何か起きた時にデータの確認が取れる。デジタルで描いた場合はデータの管理自体も作家に責任が問われる事となる。

「私の作品の証明」
スマホやタブレットの性能の飛躍的な向上やそれに伴う高機能描画アプリの普及で、パソコンを使わずとも高精細な絵を描くことができそのままお客へ送付することが可能。ここで問題となるのが「私の作品の証明」。自動保存されるアプリで描いた作品の保存名を見ていただきたい。その端末の管理上の英字と数字で管理されてるだけで、この番号に個人の作品が証明される番号で保存されてるわけではない。アプリで作った作品にサインを入れずデータ名もアプリのままだとしたら「これは私の著作物だ!」と言っても果たして第三者は認めてくれるだろうか?これからの絵描きは好きに絵を描いて納品するだけじゃダメで、データ管理までがデジタル絵描きに求められることと考える。

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