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同僚から「売買契約書のひな形ってないですか?」と聞かれたら【ひな形/Wordで無料ダウンロード可能】

あなたが後輩や同僚から、売買契約書のひな形ってない? などと聞かれた際の、理想的な回答例とひな形を提案します。


おつかれさま! 

売買契約書がつくりたいんだって?

じゃあ、以下に、一般的な売買契約書のポイントについて説明するね。

ひな形を具体的に修正する

契約書の内容は、あたりまえだけどできるだけ具体的に記載することが重要だよ。誰が読んでも十分理解できるように工夫してね。

あ、「どうやって具体化したらいいのかわからないよ!」 ってときは、以下の記事で紹介しているやり方が参考になると思うよ。後でチェックしてみてね。

一般的な注意点

当事者の記載について
契約の相手方の情報は、法人の名前、住所、署名者の肩書や氏名など、正確な情報が必要だからよく確認して。高額な契約になるようだったらちゃんと法人登記簿謄本を取得するなど、下調べもやったほうがいいよ。

売買の目的物について
今回は何を売買するのかな? 売買契約書には、購入される目的物が正確に、詳細に記載してある必要があるよ。たとえば、製造元、モデル番号、機能、性能、数量、などの情報が必要になるね。場合によっては仕様書や写真などを添付してもいい。こうして間違いなく目的物が特定できるようにしておかないと、あとでトラブルのもとだからね。

支払について
今回は、いくらで売買するのかな? やっぱり金額は重要だよね。契約書には、必ず支払に関する条件を書く必要があるし、そのためには、事前に支払期日、支払方法、支払金額などを確認しておかないとね。代金以外にも、もし送料などの負担があるようなら、それもどちらが負担するのか確認が必要になるよ。契約当時は気づかなかったけど、契約後に、思わぬ費用負担が発生することがわかったりすることもあるから、要注意だね。

納品や納品後の条件について
売買も大がかりになってくると、納品期限、納品場所、配送方法、貨物保険、検収方法などが重要になってくるよ。ケースバイケースだけど、一般的には期日までに相手方に納入して、それを相手が検査してから納入完了となる。検査の基準については必要に応じて、事前に取り決めておく必要もあるね。あと、納入後と言えども売主には一定の担保責任があるとされているから、契約不適合責任に関する条項も、アレンジできるとベターかな。


以上が、売買契約書についての基本的なことだよ。何かわからないことがあったら、気軽に聞いてね。

え? 「いいからひな形をくれ」だって?


・・・そうだよね💦
以下が、一般的なひな形だよ。

Wordでもダウンロードできるようにしておくから、参考になればいいな。

一般的な売買契約書
              売買契約書
 株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という)と株式会社〇〇〇〇(以下「乙」という)は、〇〇(以下「本件機械」という)につき、以下のとおり売買契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
甲は、乙に対し、以下の条項にしたがい、本件機械を売り渡すものとし、乙はこれを買い受けるものとする。

第2条(納入)
 甲は、令和〇〇年〇〇月〇〇日または別途甲乙協議して明確に定める納期までに、以下の納入場所に本件機械を納入する。
納入場所の表示:東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇倉庫
2 甲は、納期までに前項の納入をすることができない事由が生じたとき、またはそのおそれがあるときは、直ちにその事由、及び新たな納入期日などを乙に申し出たうえ、甲乙協議の上、対応するものとする。
3 納期に本件機械が納入されなかった場合、甲は、乙に対し、乙の被った損害を賠償するものとする。ただし、その損害につき乙の責に帰すべき事由があるときは、その範囲において甲はその責任を負わないものとし、不可抗力によるときは、甲乙協議のうえ、甲の責任を決する。

第3条(検査・検収)
乙は、本件機械が納入された後、直ちにその仕様、品質、数量などの検査を行う。検査基準については、甲乙別途協議して書面をもって定めるものとする。
2 乙は、本件機械が前項の検査に合格した場合、本件機械が納入された日から7営業日以内に、甲に対して検収通知を交付することをもって合格を通知しなければならないものとする。
3 乙は、本件機械が本条第1項の検査に合格しなかった場合、甲に対し、その理由を記載した書面をもって不合格を通知するものとし、甲は、この通知を受けたときは、無償で修理、代品または数量不足分の納入、その他の甲の指示する措置をとらなければならない。ただし、不合格の理由が乙の責に帰すべき事由の場合はこの限りでない。
4 乙が、甲に対して、本件機械の納入後7営業日以内に、合格または不合格の通知をしない場合、本件機械の納入時に本件機械が検査に合格し、納入が完了したものとする。

第4条(所有権の移転)
本件機械の所有権は、本件機械の代金が完済された時点で(又は「前条に定める検収通知の交付をもって」)甲から乙へ移転するものとする。ただし、代金が完済される前に、本件機械が乙の顧客に販売される場合は、その販売時点で本件機械の所有権は、甲から乙に移転するものとする。

第5条(危険負担)
甲乙いずれの責にも帰さない事由による本件機械の全部または一部の滅失、盗難、紛失、変質等または損傷した場合の損害は、本件機械の納入をもって区分し、納入までの損害は甲が負担するものとする。

第6条(代金の支払い)
乙は、甲に対し、本件機械の代金として以下の金員を翌月〇日までに、甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。
本件機械の代金の表示:金〇〇万円(消費税別途)
2 前項の代金とは別に、運賃、保険料、保管料、設置費用、その他の諸経費等の必要があるときは、甲の乙への申し入れにより、甲乙協議してその詳細及び乙の負担を定めるものとする。

第7条(契約不適合責任)
乙は、万一甲の責に帰すべき事由により、本件機械に品質または数量に関して本契約に適合しない事項(以下「契約不適合」という)があった場合は、直ちにその旨を甲に対し通知するものとする。

2 甲は、本件機械に直ちに発見できない甲の責に帰すべき事由に基づく契約不適合があり、これについて納入後〇か月以内に乙より通知があった場合は、甲の費用により修理、部品の交換、代品の納入に応じるものとし、その後に発見された本件機械の契約不適合については一切責任を負わないものとする。

第8条(権利の譲渡禁止)
甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させまたは担保に供してはならない。

第9条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第10条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

甲 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
  株式会社 〇〇〇〇
   代表取締役  〇〇 〇〇
乙  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
  株式会社 〇〇〇〇
    代表取締役  〇〇 〇〇

一般的な売買契約書のひな形 竹永行政書士事務所 


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追伸

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