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「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」が改訂されました【2020年8月28日付】

2020年8月28日付の、経済産業省からの資料の改訂情報です。まず、資料(PDF)のリンクを貼ります。


電子商取引及び情報財取引等に関する準則(経済産業省)


経済産業省では、電子商取引・情報財取引等に係る市場の予見可能性を高める観点から、民法等の解釈を整理することにより「電子商取引及び情報材取引等に関する準則」を平成14年以降公表してきたところ、このたび平成29年の民法(債権関係)の改正(令和2年4月1日施行)を踏まえた改訂を行いました。


そもそも準則とは?

この準則は、経済産業省による法解釈の指針です。

最終的に法律の解釈を決定づけるのは裁判所ですが、判例が出るまで解釈がわからないとなると、特に電子商取引などの新しい分野や、制定や改正によるあたらしい法律の場合には不便です。

そこで、判例を待たずとも、こうしたあたらしい領域においても法解釈がある程度予測可能になるように、経済産業省が現行法の解釈について考え方を提示してくれているものです。


改正民法に対応

今回、特に改正民法への対応箇所が重要です。
そこで、関連のある目次部分を抜粋します。

民法(債権法)改正関連の見直し

意思表示の効力発生時期関係
Ⅰ-1-1 契約の成立時期 等
錯誤関係
Ⅰ-1-2 消費者の操作ミスによる錯誤
Ⅰ-1-3 ワンクリック請求と契約の履行義務
Ⅰ-2-4 価格誤表示と表意者の法的責任(旧Ⅰ-2-2)
Ⅰ-8-2 取引当事者間の法的関係(旧Ⅰ-7-2)
Ⅰ-11-2 AIスピーカーに対して発注者が言い間違いをした場合(旧Ⅰ-10-2) 等
定型約款関係
Ⅰ-2-1-1 利用規約の定型約款としての契約への組入れ(新規)
Ⅰ-2-1-2 定型約款となる利用規約の開示(新規)
Ⅰ-2-1-3 定型約款となる利用規約の契約締結後の変更(新規)
Ⅰ-2-2 事業者間契約と定型約款(新規)
Ⅰ-2-3 定型約款の規定が適用されない利用規約の契約への組入れと契約締結後の規約変更(旧Ⅰ-2-1) 等
売主の担保責任関係
Ⅰ-8-2 取引当事者間の法的関係(旧Ⅰ-7-2)
Ⅰ-8-4 「ノークレーム・ノーリターン」特約の効力(旧Ⅰ-7-4)
Ⅲ-5 ソフトウェアの契約不適合責任
原状回復義務関係
Ⅲ-4 ライセンス契約終了時におけるユーザーが負う義務の内容(旧Ⅲ-4-1)
Ⅲ-12-2 デジタルコンテンツ利用契約終了後のデジタルコンテンツの利用 等


興味深い論点 抜粋

特に興味深い論点と、解説のあるページのメモです。

「定型約款として合意したものとみなされる利用規約の条項の内容を変更した場合、既に成立している契約の内容も変更されるのか。」 32ページ
「発注者が AI スピーカーで音声発注をしようとして、うっかり言い間違えをしてしまったため、発注者の意図と異なる物品が発注された場合に発注者にどのような救済が与えられるのか。」145ページ
「ブログや口コミサイト、動画共有サイトなどのソーシャルメディアにおいて、名誉毀損や著作権侵害など、他人の権利を侵害する疑いがある情報がアップロードされ、これにより権利侵害を受けたとする者からソーシャルメディアサービスを提供する事業者に対して当該情報を削除する要請があった場合、これを放置又は削除したソーシャルメディアサービスを提供する事業者は権利侵害を受けたとする者又は情報の発信者に対して損害賠償責任を負うか。」 150ページ


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