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ライセンス契約の契約期間と許諾期間が異なる場合どう規定すべきか
知っている人からするとあたりまえでも、はじめのうちは意外とつまづくことってありますよね。ライセンス契約を作成していて、「期間の定め方」についてご質問をいただくことがあります。ひとつの着眼のポイントだと思ったので共有します。
どういう問題かというと、なんらかのライセンス(許諾)契約をする場合に、許諾期間と、契約そのものの有効期間とが、重なる場合もあれば違う場合もあって、それぞれの規定方法はどうあるべきかです。
契約期間と許諾期間の違い
ライセンス契約において「契約期間」といえば、そのなんらかの権利(たとえば商標権なり著作権なり)が許諾される期間を指しているようにも思えますが、必ずそうだというわけでもありません。
契約期間というものはその許諾期間と、一致することもあればしないこともあります。
つまり契約は今日締結し、有効期間の開始日となるけれども、実際に許諾期間が始まるのは来月の○日からだ、ということは十分にあり得ます。
あるいは終期についてもそうで、許諾期間が終了すると同時に契約が終了することもあれば、許諾期間が終了したあと、契約期間自体はしばらくの間継続するとか、なんらかの権利義務が残存するということはあり得ます。
冷静に考えれば当然のことで、まあ簡単にいえば「言葉の定義の問題」にすぎないのですが、もしも契約当事者間でそれらの認識がずれていれば、下手をするとライセンスロイヤリティーの誤解とか倍賞とかにもつながりかねないわけですから、注意が必要です。
ズレの認識
といってもなにも難しく考えることではなく、そもそも「使用権の範囲」の定義の問題であることを理解していれば大丈夫です。ようするに契約期間と許諾期間を分けて考えられているかどうか。
それがきちんと書面にあらわれていて、当事者がお互いに誤解なく確認できさえすればOKなわけです。
契約期間と許諾期間が同じ場合と、違う場合とで、規定を分けなければいけない、という豆知識でした。
契約期間と許諾期間が同じ場合
規定例
「使用権の期間は本契約の有効期間とする」
契約期間と許諾期間が異なる場合
規定例
「使用権の期間は、20○○年○○月○○日から本契約の終了までとする。」「使用権の期間は、20○○年○○月○○日から20○○年○○月○○日までとする。」
「使用権の期間は、本契約締結の日から20○○年○○月○○日までとする。」
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