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同僚から「利用規約のひな形ってないですか?」と聞かれたときの回答法【ひな形/Wordで無料ダウンロード可能】

・・・あなたがもしも後輩や同僚から「利用規約のひな形ってないですか?」と聞かれたら、どうこたえますか? 最新の法令にもとづいた、自分のウェブサイトやクラウドサービスに最適な利用規約の作成のために、理想的な回答例と、ひな形を提案します。

以下は、あなたと同僚との会話のイメージです。


おつかれさま! 


今日は、「利用規約」をつくりたいんだって?
よくぞ聞いてくれました。あれって簡単なようで、意外と最初につくるのは大変なんだよね。

「そもそも利用規約ってなんのためにあるんだろう?」って思ったこと、ないかな? そう、Webサービスなどのルールをあらかじめ公開して、ユーザが信頼してサービスを使えるようにしたり、ユーザ自身にも適切な利用をしてもらえるように促すためだね。

では作成するうえでの「注意点」はなんだろう?

そもそも利用規約には何が書いてある?

忙しいだろうから、結論だけ言うね。
一般的に利用規約には次のポイントがあると考えられるよ
・提供者と利用者間の「契約」(合意)内容の確認
・規約の「変更手続き」について定める
・「何が提供されるのか」を明確化する
・「禁止事項」を定める
・ユーザの「データの取扱い」について定める
・サービスの提供者を「免責」する

どれも重要だけど、特に大切なことを挙げろといわれたら「変更手続き」「禁止事項」「免責」の3つだと思うな。ちなみに規約の変更は、民法の「定型約款」の知識が重要だし、禁止事項の規定については気になる裁判例がある。そして、免責については、消費者契約法の知識が理解に必要となる。消費者契約法は改正もあったばかりだから、それも含めてぜひ知っておきたいね。

いったんまとめると、以下の通り。

■利用規約の重要なポイントは3つ
変更手続き(定型約款規制をベースに、規約の変更手続きについて適切に定められているか)
禁止事項(重要裁判例を参考にしつつ、恣意性を極力排除して具体性をもって定められているか)
免責(この場合の免責とはなにか。消費者契約法上の適法性)

利用規約の一般的な重要ポイント

とても重要だから、3点についてもう少し補足しておくよ。


①利用規約の変更手続きを定めよう

さまざまなネット上のサービス事業社から「利用規約変更のお知らせ」というメールが届くことがあると思うけど、読んだことあるかな? まさにあれが「変更手続」のひとつ。規約を変更するとき、多くのサービス提供事業者はメールで利用者にあらかじめメール等で「お知らせ」を送る対応をとっているはず。ということはそのような手続きも、利用規約に書いてあるはずなんだ。
そして、なぜこんなに面倒なことをやるのかは、民法の「定型約款」のルールに由来している。そこで、定型約款のところの条文を引用しておくから、一読しておいてほしい。

定型約款とみなし合意(民法548条の2)


民法548条の2には以下の通り、「定型約款」の定義が書いてあるよ。

(定型約款の合意)
第五百四十八条の二 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

民法548条の2

つまり「定型取引」を行うと、①積極的に合意されたか、②事業者側があらかじめ定型約款の条文を示すことで表示していたときは、合意をしたとみなすということなんだけど、ようはこの「みなし合意」っていうのがポイントだ。なぜみなし合意が必要かというと、クラウドサービスみたいに大勢の利用者が一度に同じ契約をひとつの事業者と締結する場合、利用者が規約をほとんど読まずに利用し始めることはよくあるでしょ? 実は昔から「よく読んでもいないのに、なぜ契約が成立するのか」が謎のままだったから、あたらしい民法でベースとなるルールをつくったといういきさつがあって、それがまさにこの条文なんだ。普段あまり読んではもらえない「利用規約」だけど、この条文のおかげで「みなし合意」のルールによって合意が擬制されるから、れっきとした契約になることが法的に明確になったわけ。(ただし、この条文の第2項で「もし不当な内容が書いてあったら、その場合は合意とはみなさないぞ」って意味のことが書いてあるから、注意は必要だけどね。)

全てを読まなくても合意があったとみなすという原則はわかったけど、じゃあ、そうやって合意された利用規約を事業者が「変更」したくなったらどうしたらよいだろう? 変更するにはやっぱり特別なルールが必要だよね。

これについても、民法に規定されているから確認しよう。

定型約款は変更できる(民法548条の4)


(定型約款の変更)
第五百四十八条の四 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
 第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。

民法548条の4

そもそも定型約款は出発点が「みなし合意」だったわけだけど、それをあとで「変更」した場合どうなるのか、について書いてあるよね。つまり、変更した事項に関しても合意があったと「みなす」のが基本スタンスだ。やっぱりみなすわけ。だから事業者は民法上、特別にユーザと合意をしなくても、一方的に利用規約を変更して良い、ということになるね。

でも今「ちょっと待って」っと思わなかった? もし利用規約を合意なく(事業者が一方的に)変更できてしまうなら、事業者は最初は甘いことをたくさん書いておいて、あとでこっそりユーザに不利な内容に変更しちゃえば、それも合意があったと「みなされる」ってこと? そんなのおかしくない? という疑問がわいてくると思う。

スピードの出せない道路

もちろんそのとおりで、民法もさすがに、そんな乱暴なことはできないようになっている。というかむしろ、「定型約款の変更」にはかなり厳格な規制がされていると言ってもいいと思う。事業者に有利に見えるのは条文の最初だけで、「規約は変更してもいいよ、ただし・・・」っていう具合に、「ただし」以降の部分でちゃんと歯止めをかけてるんだよね。まるで、スピードがあんまり出せないように、舗装道路に凹凸がつけられているみたいに。ようするに事業者がみだりな変更をすることはできないようになっている。よく読むとむしろ「変更」なんて面倒でやりたくなくなっちゃうくらいだよ。

ごく簡単にいうと、①ユーザに有利に変更する場合は変更してもOK、だけど、 ②ユーザに有利じゃない変更の場合は、契約目的に反していなくて、かつ十分に合理的な変更のみOKだよ、みたいな意味のことが書いてる。つまり、そもそも「変更内容による縛り」があるよ。さらに、その変更手続きもちゃんと決まっている。これも簡単にいえば、①いつから変更するのか ②どのように変更するのか、について、あらかじめ利用者にネットとかでお知らせしないとだめだよ、となっているわけ。こういうのを「手続要件」というよ。
つまり民法は、定型約款の変更を原則として認めつつも、変更内容を限定し、手続要件を加重することで、不当な変更ができないように規制している、と整理できるね。

他社の利用規約なんかで「当社はいつでも当社の裁量に従ってこの規約を変更できるものとします」みたいな意味の一文が載っていることがあるけど、こういうのを見かけたら、今説明した民法の世界観とのギャップを意識してみてね。

②利用規約で禁止事項を定めよう

次に重要なのが、規約で禁止事項を定めることだね。まあ禁止事項は文字通りの意味だからあらためて説明する必要もないだろうけど、事業者としては利用の仕方に一定のルールを設けておかないと、適切な運営に差し支えるし、利用者側もある程度ルールのある環境でないと利用しづらいため、ここは提供者と利用者の双方にとって必要な規定といえるかもしれないね。
具体的にどんな禁止事項が必要かは、他社の事例なんかも参考にすれば難しくはない。けど、ここは運用面もイメージしながら規定するのがよいだろうね。

つまり、たとえば利用者が「禁止事項」に違反した場合には、なにかしら対応措置をとらなければならないはずだ。たとえば「ユーザのデータ、コンテンツ、アカウントを当社が削除したりすることによって、当社はサービス提供を停止できます」みたいなルールだね。「禁止事項」はそういった措置の前提になるものともいえるけど、ここを雑に規定するとコンプライアンス上難しい問題がある。注意が必要なところなんだ。

オレ様の注意点

たとえば何かの禁止事項に違反した利用者を、事業者側が、その違反への対抗措置として利用者を「アカウント停止処分」や「退会処分」にしたとしよう。処分された利用者はこれをどう受け止めるだろう? もしかしたら処分を不服に思うかもしれないし、サービスの内容によってはなんらかの経済的不利益が出てくる可能性がある。事業者の行為は、利用者の違反行為に対する適切なペナルティだったなら仕方ないと思うんだけど、一方で、それは「本当に妥当な処分なのか」という部分が問題になってしまうことがある。つまり見方によっては「事業者が恣意的に判断」して、その判断をもとに、利用者に対して強硬な処分をとれるような規定に読めてしまう。

ようするにあんまり「オレ様」に見えるような規定をつくってしまうと、運用が不適切だと評価されて、企業の評判を下げてしまうリスクや、消費者契約法違反ととらえられるリスクがあるといえるね。じゃあどうすべきかなんだけど、結局、禁止事項は「できるだけ具体的に列挙する」ことで、なるべく利用者と事業者の双方の認識にギャップが生じないようにするしかないんだ。逆にいうと、抽象的な禁止事項の記載はやめたほうがいい。たとえば「他の会員に不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合」のような、事業者側の恣意的な判断が許される(ようにも読める)ような記載は、気を付けるべきといえるね。

③利用規約で免責を定めよう

でが最後は「免責」だよ。事業者が利用規約を公開する目的のなかでも特に重要なのがこの、事業者の責任を免除したり制限したりすることだ。既定の意味を簡単にいえば、事業者が提供するサービスによって利用者になにか損害が生じたとしても、原則として事業者はその責任は負わないか、負うべきときでも限定的にするっていう、免責の規定を置く。

豆知識だけど、契約書において免責の考え方としては、A.債務そのものを限定する方法、B.負うべき責任を制限する方法(一部免責)、そしてC.すべての責任を免除する方法(全部免責)の3パターンがあるんだ。
3つのうちどれかを選んで規定するというよりは、これらを組み合わせて規定するんだけど、契約書全般に使える考え方だから覚えておくといいよ。

■免責の3つのパターン(組み合わせて使う)
A.債務の限定(債務がなければ責任もない。よって、そもそも債務ではないことを具体化する。)
B.一部免責(責任がある前提で、その責任を限定する。たとえば損害の種類を限定する、あるいは損害額を限定する。ようするに負うべき責任のリミットを決める。)
C.全部免責(責任がある前提で、その事由の性質などにより、すべてが免責されるべきと規定する。典型例は天変地異などの不可抗力による損害。)

詳しい人にとっては単純化し過ぎていて物足りないかもしれないなあ。でも、実際これくらいシンプルにイメージしておかないと、現実の契約書ってなかなか読みこなせないものなんだ。まあ民法による損害の考え方はもう少し複雑だから、また今度じっくり説明したいんだけど、それよりも今知っておいてほしいのは、「なんでも免責して大丈夫か、常に疑え」っていうことかな。

免責を疑え

つまりさ、事業者としては当然、あれも免責、これも免責、・・・と書いておけばリスクをどんどん減らせると勘違いしやすいんだよね。いくら書面上で免責だって書いても、冷静になってみると、それが有効な規定として認められなきゃ意味がないでしょ。じゃあどこまでは免責が認められるんだろう? 正直、ストライクゾーンやオフサイドの判定みたいなところもあって、究極的には裁判になってみないとわからないけど、とはいえ一定の基準として検討するべきなのが、消費者契約法だ。つまり、消費者契約(BtoC)の場合、事業者の債務不履行により生じた損害を賠償する責任の全部を免除するとその条項が無効になる、と定められている(消費者契約法第8条1項1号)んだ。

(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)
第8条
1 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

消費者契約法第8条第1項1号

この基準で考えれば、ようするに「全部免責」(事業者が一切責任を負わないとか賠償しないという規定)は有効とは認められにくい。そして、たとえ(消費者契約法の適用がない)事業者間(BtoB)のサービスであっても、信義則や公序良俗違反という観点があるし、先ほど説明したとおり「定型約款」は不当条項について「みなし合意」を認めていないわけだから(民法第548条の2第2項)、やっぱり事業者の責任を全部免除する、特に「故意又は重過失」がある場合も免責と規定したような場合は、その条項は無効とみるべきだろうね。まあここまで難しく考えなくったって「故意又は重過失」があるのに免責です(事業者は責任を負いませんよ)っていう規定の有効性があやしいことくらいは、感覚としてもわかるんだけど。

事業者に「故意又は重過失」がある場合の免責が無効という点を、もう少し掘り下げてみようか。じゃあたとえば「過失(軽過失)」の場合の事業者の免責なら、認められるんだろうか? というわけで過失に限った場合の、全部免責と一部免責に分けて考えよう。まず①全部免責については先ほどの消費者契約法8条1項1号の規定によって無効となるよ。ただし消費者契約法の適用のない取引については、有効となる可能性がある。逆に②一部免責はどうかというと、過失(軽過失)の場合は有効と考えられる。なぜなら、消費者契約法第8条第1項2号で、一部免責の規定が無効となるのは事業者が故意又は重過失の場合に限定されているからだ(=軽過失の場合は無効にならない)。

 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項

消費者契約法第8条第1項2号

ちょっと複雑な説明になっちゃったかな? ようするに、公式は「軽過失+一部免責」だ。っていうか「いかなる場合でも一切責任を負いません」っていわれるよりも、「責任は負うけどこの範囲に限定いたします、ただし故意又は重過失の場合は除きます」っていわれたほうが、合理的に感じるでしょう? だから法的にも、免責規定の有効性は部分的に認められるわけ。

重要な改正

ところでこれに関連して、消費者契約法第8条に重要な改正(令和4年改正令和5年6月1日施行)があったからお伝えしておこう。先ほどから引用している8条に3項が追加されて、

3 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)又は消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項であって、当該条項において事業者、その代表者又はその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものは、無効とする。

消費者契約法第8条第3項(令和4年改正による新設/令和5年6月1日施行)

となった。
これもなんだかわかりにくい条文だから、かみ砕いていうと、「事業者の責任を一部免責する条項においては、それが軽過失の場合に限られることが不明確だと無効になるよ」っていう意味だ。
たとえば「当社が賠償するのは1万円までですよ」という書き方だと無効だとされているから注意が必要になるね。「当社が賠償するのは、軽過失の場合は1万円までですよ」といえば有効だ。

消費者契約法第8条の改正のポイント【超重要】
【第8条第3項】
不明確な一部免責条項(軽過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないもの)は無効!!

(無効となる例)✕ 「法令に反しない限り、1万円を上限として賠償します」
(有効となる例)○ 「軽過失の場合は、1万円を上限として賠償します」

消費者契約法・消費者裁判手続特例法の改正案(概要)/消費者庁公表資料

複雑だから、かえって混乱したかな? じゃあ最低限、「故意又は重過失の場合の免責規定はほぼ無効」とだけ覚えておいてほしい。


ざっと、利用規約の3つの重要ポイントを説明したけど、どうだったかな? 
また不明点がでてきたらその都度聞いて・・・

え? 「いいからひな形をくれ」だって?


・・・だと思って、今回も用意してあるよ。

Wordでもダウンロードできるようにしておくから、ちょっとでも参考になればいいな。文面は必ずしもこのとおりとは限らないけど、たたき台になるよ。

利用規約のひな形
          クラウドサービス利用規約

株式会社〇○○(以下「弊社」といいます。)は、弊社が開発し、提供するオンライン○○○サービス(以下「本サービス」といいます。)に適用される利用条件として、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
本規約は、弊社に本サービスの利用を申し込み、弊社がその申し込みを審査、承認して本サービスの利用資格を付与した者(個人又は法人その他の団体)としての本サービスの利用者(以下「ユーザ」といいます。)との間の、利用契約(弊社が本サービス上に表示する本サービスの利用方法、利用条件、利用環境などに関する諸規定を含み、以下「本契約」といいます。)の内容となるものであり、ユーザが本サービスの利用を開始したときは、本規約のすべての適用に合意したものとみなされます。            
第1条(本規約の適用)
1. 本規約は、本サービスを利用する全てのユーザ及びユーザになろうとする者に適用されるものとします。
2. ユーザになろうとする者が未成年者である場合で、本サービスのうち有償であるものの利用申込をする場合には、法定代理人の同意を得た上で利用申込を行うものとし、当該ユーザになろうとする者は、法定代理人の同意を得ていることを弊社に対し表明し、保証するものとします。尚、本規約の利用申込時に未成年であったユーザが成年に達した後に本サービスを利用した場合、本規約に関する一切の法律行為を追認したものとみなされます。
第2条(利用契約の成立)
1.本サービスの利用を希望する者は、本規約の内容を理解して、これに同意した上で、弊社所定の方法により必要な情報を入力して、利用を申し込むものとします(以下、当該必要な情報の入力による利用の申し込みの意思表示を「利用申込」といい、入力されたユーザの情報を「登録情報」といいます。)。
2. 登録情報を正確に入力した者に対し、弊社がこれを承諾した旨の通知をしたときに、本規約に基づく本サービスの利用にかかる契約(以下「利用契約」といいます。)が、弊社とユーザの間に成立するものとします。
3. 弊社は、弊社の判断により利用申込を承諾しないことができるものとし、かつ、利用申込を承諾しない理由を開示する義務を負わないものとします。
第3条(アカウント登録とユーザの責任)
1. 本サービスを利用するために必要となるアカウントは、サービスサイト内の所定の登録手続きにより作成され、ユーザ自身で管理するものとします。アカウントの作成及び維持に際しては、ユーザには以下の義務があります。
(1)真実かつ正確な情報を登録する義務
(2)登録内容が最新となるようユーザが自ら適宜修正する義務
2.ユーザは、アカウントのID及びパスワードを自己の責任において厳重に管理するとともに、自己のアカウントを通じ、自己の責任により本サービスを利用するものとし、本サービスの利用並びに本サービスを利用してなされた行為及びその結果について、一切の責任を負うものとします。
3. アカウントを通じて行われた行為の責任はそのユーザ自身にあるものとし、弊社は、アカウントを通じて行われた行為をユーザの行為とみなすことができるものとします。
第4条(本サービスの提供等)
1. 本サービスの具体的な内容は、弊社のサービスサイト(URL:○○○example.com)において確認できるものであり、本規約及び各種法令に基づき弊社からユーザに対して提供される本サービスの詳細は、当該サイトに記載のとおりとします。尚、当該サイトの記載は随時、最新の情報に更新されることがあります。
2. 弊社は本サービスを改善し続ける目的で、ユーザに事前に通知又は公開することなく、本サービスについて以下の修正又は変更を行うことがあります。当該変更についてユーザは予め同意するものとします。
(1)サービスサイトのデザインやUIの修正、変更や改善
(2)ある機能が有料であるか、無料であるかの種別又は機能制限等の仕様の詳細の変更
(3)無料であった機能や部分について、有料とする変更
(4)その他本サービスの改善に必要であると弊社が判断した修正又は変更
3. 前項各号のような修正や変更のために、一時的に本サービス又はサービスサイトにアクセスしにくい状態、アクセスできない状態又はバグやエラー等が発生し、作業の中断やアクセスができない状況又は意図した動作をしない状況等が発生する場合があることにつき、ユーザは予め同意するものとします。
第5条(本サービスの利用料金)
1. 本サービスの有料プランの利用料金及び支払方法は、弊社のサービスサイト(URL:○○○example.com)においてご確認いただけます。
2. ユーザは弊社に対し、本サービスの有料プランを利用できる対価として、前項の利用料金を支払うものとします。尚、振込手数料、適用される税、その他支払に関する費用はすべてユーザが負担するものとします。
3. 利用料金は、ユーザが本サービスの実際の利用の有無にかかわらず支払われるものとし、弊社は、ユーザに対し、ユーザにより既に支払われた利用料金を返還する義務を負いません。
4. 万が一、ユーザが所定の支払期限までに利用料金を弊社にお支払いいただけなかった場合には、弊社はユーザに対し、期限の翌日から支払済みに至るまでの期間について年14.6%の遅延損害金を請求できるものとします。
第6条(本サービスの一時中断)
弊社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、ユーザへの事前の通知なしに本サービスの一部又は全部の提供を一時的に中断することができるものとします。
⑴ 本サービスを提供するための設備等の保守、点検、修理等を定期的に、又は緊急に行う場合
(2)アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(3)ユーザのセキュリティを確保する必要が生じた場合
(4)電気通信事業者の役務が提供されない場合
(5)火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議、感染症の流行その他の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
(6)ユーザ又は第三者の生命、身体又は財産保護のために必要な場合
(7)その他運用上又は技術上、本サービスの提供の一時的な中断が必要であると弊社が合理的に判断した場合
第7条(本サービスの提供終了)
1.弊社は、いつでも、本サービスの全部又は一部の提供を終了することができるものとします。
2.弊社は、本サービスの提供を全て終了する場合には、終了日の〇〇日前までにユーザに通知します。
第8条(本サービスの保証の否認)
弊社は、本サービス及び本サービスを通じて提供される情報及びその内容が、ユーザの特定の目的に適合すること、本サービスの内容がユーザの要求に合致すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性・完全性を有すること、ユーザに適用のある法令等に適合すること、本サービスがタイムリーに提供され、中断されないこと、本サービスにいかなる瑕疵もいかなるエラーも発生しないこと及び不具合が生じないことについて何ら保証せず、その他一切の保証をするものではありません。
第9条(再委託)
弊社は、弊社の裁量により、本サービスに関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
第10条(本規約の変更)
1. 弊社は、以下の場合に、利用契約の目的に反しない範囲で、必要に応じて本規約を変更することができるものとします。
(1)変更が、ユーザ一般の利益に適合する場合
(2)変更が、変更の必要性や変更後の内容、法令、税制、経済情勢、社会情勢、本サービスの改善、その他諸般の事情にてらしても変更が合理的であり、変更後の内容が相当である場合
2. 前項に基づき本規約を変更する場合、弊社は、少なくとも○○日間の予告期間をおいて、弊社が本規約を変更する旨、変更後の利用規約の内容及び変更の効力発生日を、ユーザに適切な方法で周知又は通知するものとします。これによりユーザは、民法第548条の4に基づいて変更後の本規約に同意したものとみなされます。
第11条(禁止事項等)
本サービスの利用にあたって、ユーザは自ら又は第三者をして、次の各号のいずれかに該当するか、そのおそれのある行為をしてはならないものとします。
(1)本規約、法令、公序良俗その他弊社が掲げる規約・ガイドライン等及び本サービスのために弊社が提携する企業の規約・ガイドラインに反する行為
(2)営業、宣伝、広告、勧誘、会員の募集など営利を目的とする行為であって弊社の認めていないもの、その他、本サービスが本来予定している目的とは異なる目的で本サービスを利用する行為
(3)犯罪的行為を助長する行為
(4)他のユーザ又は第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為及び財産、信用、名誉、プライバシーを侵害する行為
(5)弊社又は他のユーザその他の第三者を誹謗中傷したり、名誉を毀損したりすることによって、他のユーザ又は第三者を不快にしたり不利益を与えたりする行為
(6)本サービスの運営を妨げ、又は弊社の信用を毀損する行為
(7)他人を欺くことを目的とした、虚偽や事実と異なる情報の登録やなりすまし行為
(8)IDやパスワード等を不正に使用する行為、IDやパスワード等を第三者に貸与等して本サービスを利用させる行為
(9)本サービス(本サービスにおいて提供される情報を含みます)を自ら第三者に提供するなど不正利用する行為
(10)他のユーザや第三者の画像や素材等を不正に流用する行為
(11)本サービスのシステムやソースの変更、本サービスのサーバー等へのアタック、コンピューターウィルス等による本サービスの運営の妨害になる行為
(12)本サービスのネットワーク若しくはシステム等に過度な負荷をかける行為
(13)本サービスに対する、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類する行為
(14)その他弊社が本サービスの利用上不適切であると合理的に判断する行為
第12条(提供の停止)
ユーザが本規約又は弊社が掲げるその他の規約に違反した場合、弊社は当該ユーザに事前の通知なしに本サービスの全部若しくは一部の提供を停止することができるものとします。
第13条(弊社による契約の解除)
1. 弊社は、ユーザが次の各号のいずれかの事由に該当するとき、事前の催告なく、利用契約の全部又は一部を解除できます。
(1)第三者より差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、特別清算、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始などの申立を受けたとき、又は自ら破産手続、民亊再生手続、特定調停、特別清算若しくは会社再生手続の開始などの申立をしたとき
(2)自ら振り出し又は引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなるなど支払停止状態に至ったとき
(3)租税公課を滞納し督促を受け、又は租税債務の保全処分を受けたとき
(4)監督官庁より営業停止処分又は営業免許若しくは営業登録の取消の処分等を受けたとき
(5)解散、事業の廃止、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は合併の決議をしたとき、又は買収されたとき
(6)○ヶ月以上本サービスの利用がなく、弊社からの問合せその他の回答を求める連絡に対して何ら応答がないとき
(7)ユーザが、過去に弊社から本サービスにおいて、アカウントの停止、削除又は契約解除の措置を受けたことがある者であることが発覚したとき
(8)その他、弊社が、ユーザが本サービスの利用を継続することが不適切であると合理的に判断したとき
2. 弊社は、ユーザが前項のいずれかの事項に該当するおそれがあると判断した場合、ユーザに対して事実確認等のための連絡を行うことができます。ユーザは、弊社からの連絡に対して、誠実に対応するものとします。但し、弊社は前項の措置を取る前に本項の連絡をする義務を負うものではありません。
3. ユーザが第1項各号のいずれかに該当しその時点で弊社に対して債務を負担する場合、ユーザは期限の利益を失い、その時点での残存する全ての債務を直ちに弁済するものとします。
第14条(補償)
ユーザは、本サービスの利用又は本規約への違反に起因又は関連して、弊社に損害を与えた場合、弊社に対しその全ての損害(直接・間接的損害を問わず、また、弁護士等専門家費用及び弊社人件費相当額を含みますが、これらに限られません)を賠償しなければなりません。ユーザによる本サービスの利用に関連して、弊社が、他のユーザその他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合も同様とします。
第15条(免責)
1. 本サービスに関する弊社の責任は、弊社の故意又は重過失によらない場合には免除されるものとします。また、弊社は、現実に発生した直接かつ通常の範囲内の損害(逸失利益、間接損害、特別損害を含みません)に限り、かつ、有料サービスにおいては代金額(継続的なサービスの場合は〇カ月分相当額)を上限として損害賠償責任を負うことの他、一切の責任を負わないものとします。本免責が法令等により無効とされる場合であっても、弊社は、当該適用法令が許容する最大限の免責を受けるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスに関するユーザと弊社との契約が消費者契約法に定める消費者契約の場合には、本サービスに関する弊社の責任は、弊社の故意又は重過失によらない場合には、現実に発生した直接かつ通常の範囲内の損害(逸失利益、間接損害、特別損害、懲罰的損害を含みません)に限り、かつ、有料サービスにおいては代金額(継続的なサービスの場合は〇カ月分相当額)を上限として損害賠償責任を負うものとします。
第16条(データの知的財産権の帰属)
ユーザが本サービスに提供したコンテンツ(文章、写真、動画等を含みますが、これらに限られません。以下同じ。)又はユーザにより弊社に提供されたデータ(ユーザによって本サービスの利用に際して弊社へ提供されるデータや、ユーザに関連するデータをいうものとし、以下「コンテンツ」と合わせて「ユーザ提供データ等」と総称します。)に対する権利はユーザに帰属します。ただし、弊社がユーザに代わって作成したコンテンツに対する権利は弊社に帰属します。
第17条(ユーザ提供データ等の利用)
1. ユーザは、弊社又は弊社の提携先が、不特定又は多数のユーザがアクセスできる設定で投稿されたユーザ提供データ等を、無償で、地域、回数および期間の制限なく、利用(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、出版を含みます)することを、非独占的に許諾し、そのような利用について異議を述べないものとします。
2. 弊社は、本契約の終了後においても、ユーザ提供データ等を、下記の目的に必要な限りで利用できるものとします。
(1)本サービスの改善のため
(2)本サービスの品質維持のため
(3)○○○○のため
第18条(ユーザ提供データの管理等)
弊社はユーザ提供データ等について、弊社においてバックアップを行う義務を負いません。必要なバックアップはユーザご自身で行ってください。
2. 弊社は、本サービスの提供の終了又は本契約の解除や終了の日から〇〇日を経過した後、ユーザ提供データ等を消去することができるものとします。
3. 前項の規定に関わらず、弊社は、本契約又は法令に反することが明らかな内容のユーザ提供データを発見したときは、事前にユーザへ何ら確認することを要さず、直ちに消去することができるものとします。
第19条(秘密保持)
1. 本規約において「秘密情報」とは、本サービスに関連して、ユーザが、弊社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示され、又は知り得た、弊社の技術上、営業上の情報その他の全ての情報及び個人情報(個人情報保護法第2条第1項に定義されている「個人情報」をいい、以下同様とします)を意味します。ただし、以下の各号に該当するものは、個人情報を除き、秘密情報に該当しないものとします。
(1)弊社からの提供・開示又は知得の前に既に保有していたもの
(2)弊社からの提供・開示又は知得の前後を問わず、自己の責に帰すべき事由によらず公知となったもの
(3)秘密保持義務を負うことなく第三者から適法かつ正当に取得したもの
(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの
2. ユーザは、秘密情報を本サービスに利用する目的以外の目的で使用してはならず、弊社の事前の書面による承諾なしに、第三者に対し秘密情報を提供、開示又は漏洩してはならないものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、ユーザは、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、必要不可欠な範囲に限り、秘密情報を開示することができます。ただし、当該命令、要求又は要請があった場合、事前に、速やかにその旨を弊社に通知し、開示の範囲等について、弊社の指示に従うものとします。
第20条(個人情報等)
登録情報その他弊社が取得したユーザに関する情報については、弊社が定めるプライバシーポリシー(URL:○○○example.com)に従い、適切に保護します。
第21条(有効期間)
本契約の効力は、利用契約が成立した日から開始し、ユーザが退会した日又は利用契約が解除された日のいずれか早い日までの間、弊社とユーザとの間で有効に存続するものとします。
第22条(ユーザによる解除)
ユーザは、弊社所定のフォーム(:○○○example.com)から申し込むことにより、本契約の全部又は一部を解除できます。
第23条(契約終了後の措置)
ユーザは利用契約が終了した場合には、それ以降、本サービス及び本サービス上で提供されたものを利用することができなくなるものとし、これによりユーザが損害を被った場合でも、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第24条(連絡・通知)
本サービスに関する弊社からユーザへの連絡及び通知は、本サービス上又は本サイト内の適宜の場所への掲示、電子メールの送信、又はプッシュ通知その他の弊社が適当と判断する方法により行うものとします。
第25条(本規約に基づく権利義務関係又は法的地位の譲渡等)
1. ユーザは、弊社の書面による事前の承諾なしに、利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務を第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
2. 弊社が本サービスに関する事業を他社に売却又は譲渡した場合には、当該事業売却又は譲渡に伴い、ユーザの利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにユーザ情報、その他の一切の情報を弊社は当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザは、当該譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本条に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第26条(準拠法及び管轄裁判所)
1.本規約には日本法が適用され、これに従い解釈されます。
2.本規約その他本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上

 

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追伸

実例に基づく推奨ひな形を多数ご提供しています。ぜひこの機会にあわせてご覧ください。


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