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同僚から「”基本”契約書のひな形ってないですか?」と聞かれたら【ひな形/Wordで無料ダウンロード可能】

あなたが後輩や同僚から、”基本”契約書のひな形ってない? と聞かれた際の、理想的な回答例とひな形を提案します。


おつかれさま! 

基本契約をつくりたいんだって?

じゃあ、以下に、一般的な基本契約書のポイントについて説明するね。

基本契約でつまづかないために

契約書の内容は、あたりまえだけどできるだけ具体的に記載することが重要だよ。誰が読んでも十分理解できるように工夫してね。

あ、「どうやって具体化したらいいのかわからないよ!」 ってときは、以下の記事で紹介しているやり方が参考になると思うよ。後でチェックしてみてね。

https://note.com/takecyan/n/nc8da51accf17

一般的な注意点

基本契約とはなにかについて
僕の経験上、契約書の初心者が最初につまづくのが、「基本契約」への正しい理解だよ。
そもそも基本契約のしくみがよくわかっていなくて、ひな形を読んでも本質的な理解にたどりつけないか、かえって混乱してしまうことがあるんだ。だから念のため基本契約の意味を本当に理解しているかどうか、いまいちど確認してね。

基本契約とは、同種の取引を同じ取引先と複数回にわたって行うときに、あらかじめその契約の基本的事項について契約しておくことで、都度の具体的な発注(個別契約)を簡易な方法で締結するための契約手法だよ。

簡単にいえば、材料の仕入みたいな、反復継続的な売買に便利なやりかたっていうこと。通販サイトにアカウントをつくっておけば、次回からの入力が楽になるのに似ているよね。

売買の目的物について
今回は何を売買するのかな? 基本契約書の場合、具体的に何を売買するのかはその都度の個別契約で決めればいいから、おおまかなカテゴリーで大丈夫だよ。くりかえしになるけど、基本契約は都度の発注に先立って、あらかじめ締結する契約だから、具体的な発注内容までは書かない。ただ間違いなく目的物が特定できるようにしておかないと、あとでトラブルのもとだから、製品カテゴリーや部品だとかの範囲は書くべきだね。

支払について
金額は個別契約で決めればいいけど、支払条件や支払方法などは一般的にあまり変わらないから、基本契約で規定してしまったほうが便利だよ。代金以外にも、もし送料などの負担があるようなら、それもどちらが負担するのか確認できるようになっているとベターだね。契約当時は気づかなかったけど、契約後に、思わぬ費用負担が発生することがわかったりすることもあるから、要注意。

納品や納品後の条件について
基本契約ではあっても、基本的な性質は売買契約だから、納品期限、納品場所、配送方法、貨物保険、検収方法などが重要になってくるよ。もちろんケースバイケースで個別契約にて定めるとしてもいいけど、一般的には納入や検査については基本契約でカバーするのがいいかな。あと、納入後と言えども売主には一定の担保責任があるとされているから、契約不適合責任に関する条項も規定しておきたいね。


以上が、基本契約書についての基本的なことだよ。何かわからないことがあったら、気軽に聞いてね。

え? 「いいからひな形をくれ」だって?


・・・そういうと思って、用意しておいたよ。

Wordでもダウンロードできるようにしておくから、少しでも参考になればいいな。

            売買基本契約書

株式会社〇〇〇(以下「甲」という)と株式会社〇〇〇(以下「乙」という)とは、甲乙間における製品及び部品(以下「目的物」という)の取引に関し、その基本的事項について次のとおり契約を締結した。

第1条(目的)
本契約は、甲乙間の継続的な売買に適用されるものであって、甲及び乙は、甲乙間の円滑な取引を目的とし、本契約に基づく取引を信義誠実の原則に従って行うものとする。
2 乙は、甲に対し、個別契約に従い継続的に、発注の都度、目的物を売り渡し、甲はこれを買い受けるものとする。

第2条(個別契約)
個別契約は、甲が所定の注文書によって乙に発注し、乙がこれを承諾することによって成立するものとする。
2 乙が、前項の注文書到達後、〇日以内に甲に対し異議を申し出ない場合は、乙は甲の発注どおりに承諾したものとする。

第3条(納入)
乙は、目的物について、個別契約に規定する納期に甲の指定する場所へ、甲の指示する数量を甲所定の納入手続により納入する。
2 乙は、納期に所定の数量の全部又は一部を納入できない事情が生じたとき又はそのおそれのあるときは、ただちにその理由及び納入予定時期等を甲に申し出て、甲乙協議の上、対応するものとする。
3 前項により甲が損害を被ったときは、甲は、乙に対しその補償を請求できる。

第4条(検収及び受領)
甲は、乙による目的物の納入後、直ちに甲の定めた検査規格及び検査方法に基づいた受入検査を行うものとし、合格したもののみを受け入れる(以下「検収」という。)するものとし、前項の検査の結果不合格となった目的物については、速やかに書面により乙に通知するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、甲乙間であらかじめ受入検査を省略することとした場合には、甲は、乙が納入した目的物を直ちに受領し、これを検収とみなす。
3 乙は、受入検査の結果、不合格となったものについては、乙の負担で引き取るとともに、甲の指定する期限までに代品納入を行い、また数量不足が判明したときには目的物の不足分を納入しなければならない。

第5条(所有権の移転及び危険負担)
目的物の所有権は、当該目的物の代金が完済された時点で、乙から甲に移転するものとする。ただし、売買代金が完済される前に、当該目的物が顧客に対し販売される場合には、その販売時点で、当該目的物の所有権は、乙から甲に移転する。
2 甲乙いずれの責にも帰さない事由による目的物の滅失等の損害は、目的物の引渡しをもって区分し、引渡し迄の損害は乙が負担するものとする。ただし、滅失等の損害が甲の責に帰すべき事由によるときはこの限りでない。

第6条(価格の決定)
目的物の単価は、別途甲乙協議して定めるものとする。
2 目的物の単価には、原則として荷造運賃等の諸経費を含む。

第7条(支払)
甲は、乙より引渡された目的物の代金を、毎月末日締め切り、翌月末日支払(当該日が土曜、日曜、祝日等休日となるときは、その直前の営業日)にて、甲乙間で別に定める方法により乙に支払うものとする。
2 甲が前項で定めた支払期日に代金の支払いを遅延したときは、完済まで年利14.6%の割合による損害金を支払う。

第8条(契約不適合責任)
乙は、目的物の納入後6か月間に限り、目的物に乙の責に帰すべき品質上の問題(契約不適合)があって、それにより甲に損害が生じたときは、その補償の責を負うものとする。但し、乙の責任は代替品の納入又は無償修理に限られるものとする。

第9条(権利の譲渡等の禁止)
甲及び乙は、相手方の書面による承諾がない限り、本契約又は個別契約に基づく一切の権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し、又はその他の処分をすることができない。

第10条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約及び個別契約に関して知り得た相手方の営業上又は技術上の秘密を他に漏洩してはならず、また、秘密保持のため複製の禁止その他必要な処置を講じなければならない。
2 甲及び乙は、本契約の終了後といえども、本契約期間中に知り得た甲又は乙の秘密に属する一切の事項を他に漏洩してはならないものとする。

第11条(契約解除)
甲及び乙は、本契約及び個別契約を解除する必要が生じたときは、〇か月前までに相手方に書面で通知することにより当該契約を解除できる。
2 甲又は乙は、相手方が本契約の各条項又は個別契約に違反した場合に、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されないときは、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)監督官庁より、営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。
(2)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は自ら振り出した手形の不渡処分を受けたとき。
(3)第三者より差押、仮差押、仮処分、その他強制執行若しくは競売申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生手続、又は会社更生手続開始決定の申立等の事由が生じたとき。
(5)相手方に対する背信行為があったとき。

第12条(損害賠償)
甲又は乙は、本契約又は個別契約に違反し、相手方に損害を与えたときは、その損害の全てにつき賠償する責任を負う。

第13条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から、〇〇年〇〇月〇〇日までとする。ただし、期間満了の2か月前までに甲又は乙のいずれからも終了の意思表示のない限り、本契約は自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第14条(管轄裁判所)
甲及び乙は、本契約及び個別契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第15条(協議解決)
本契約もしくは個別契約に定めのない事項、又は本契約もしくは個別契約の解釈について疑義の生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決する。

本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

令和〇年〇月〇日

甲:(住所)〇〇〇〇
株式会社〇〇〇
代表取締役 〇〇〇〇 

乙:(住所)〇〇〇〇
株式会社〇〇〇
代表取締役 〇〇〇〇 

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追伸

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