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通信販売で返品を禁止することはできるのか【豆知識】

通販は便利ですが、商品の「返品」はそもそも法的に認められているのでしょうか。あるいは事業者は、お客さんからの返品を禁止することはできるのでしょうか? 豆知識としてまとめます。


クーリングオフとの違い

返品によく似た制度としてクーリングオフ制度があります。クーリングオフとはたとえば継続的なサービス(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)を申し込んだとしても、8日以内なら無条件でキャンセルができるというルールです(かなり大雑把な説明であり、常に解約できるとは限りません)。

ただちょっと意外かもしれませんが、通信販売にはクーリングオフ制度はありません。なぜなら訪問販売などと違って、不意打ち性が少ないからです。消費者が契約するかどうかを判断する際に、不当な圧力を受けたりする可能性が低く、冷静に判断できるだろう、ということですね。

よって、通販で買ったものを返品するということは、クーリングオフの適用としてではなく、法的には「売買契約の申し込みの撤回または売買契約の解除」という意味になります。


特定商取引法のルールで決まっている

では、返品による契約の解除ができる根拠ですが、特定商取引法に次の条項があります。


(通信販売における契約の解除等)
第十五条の三 通信販売をする場合の商品又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)第二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。
2 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。


簡単にいえば、法律上は届いてから8日間なら、通販の商品を返品することができ、申込の撤回または契約の解除ができるということです(ただし返品費用は消費者が負担します)。

では、このように法律で決まっているなら、事業者は(8日以内なら)必ず返品に応じなければならないのでしょうか?


返品できなくするには?

条文をよく確認すると、「事業者が返品特約として表示してあれば別」だということが書いてあります。つまり、通販が返品できるかどうかは、特約の有無によるということですね。

よって、事業者がたとえば「返品できない」という特約をちゃんと表示していれば、返品は禁止することもできます。

たとえば洋服の通販サイトでも通常商品は返品可能で、セール品などは例外的に返品不可となっていたりします。これも「返品特約」の表示の例といえます。

でももし、消費者が「返品特約」の表示(「セール品につき返品はできません。」等)を見落としてしまったらどうなるのでしょうか?


返品特約の見落としを防ぐには

「返品できると思っていたのにできなかった」などのトラブルが予想されますよね。でも事業者としては「サイトに書いてあるしな」ということで、ちょっと不満といいますか、対応に迷うかもしれません。

結局これは「どれくらい見やすく返品不可の表示をしていたか」によります。

法的にいうと、返品特約は「顧客にとって見やすい箇所に明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとって容易に認識することができるよう表示する方法(省令16条の2)」で表示すべき、とされています。返品できないならできないと、お客さんが誤解しないようにはっきりわかりやすく書かないとだめだぞ、と言っているわけです。

具体的には、「返品不可」などの文字を色を変えたりして明確に、該当商品の画面(セール品の商品詳細ページなど)に表示させることと、それに加えて、いわゆる「購入決定画面」(最後の最後で注文決定するボタンのある画面)においても、返品不可などの表示をするといった方法となっています。おそらくどちらか片方だけですと要件を満たさない可能性があるので注意が必要です。

事業者にとっては重要な観点ですね。このあたりをもっと具体的に知りたい場合、経済産業省の「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」に詳しく載っています。

👇通販ビジネスに移行する前に、熟読したいですね。


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