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自治体毎に違う農地法関連手続きフロー

先日、初めて海老名市の農地転用手続きの事前相談に伺った。この自治体の特徴は転用理由は農業委員会、転用地での造成計画を住宅まちづくり課と明確に役割分担を分けた手続きフローとなっている。今まで対応してきた調整区域の農地転用は関係各課の調整は申請者及び地権者で協議をしてきて、最終農業委員会に報告というフローなのだが、海老名市の調整区域の農地転用の場合、500㎡以上の土地を車両置場にしたり、資材置場に転用する場合は海老名市住みよいまちづくり条例に基づき開発事業として手続きフローに載せて進める必要がある。大きな違いは関係各課や周辺住民との協議がちゃんとなされているかを住宅まちづくり課の確認のもと進めていく必要があるという点です。転用者からすると「ここまでする必要あるの??」と思うのだろうが、我々からすると、手続きの最終局面でいきなり県の農政課から「ここの協議どうなってるの?」「この協議結果って本当に大丈夫?」みたいな後出しジャンケンみたいな事が起こるよりよっぽどやるべきことやスケジュール感がはっきりするのでちゃんとしてるなぁと思うのである。縦割りでやっている以上専門外の部分について判断しないという役割分担がいい意味で作用している事例。以前正直いけすかない役所の事務局員がいたが計画の問題点指摘をするポイントとしては正しくて、あれが手続きとして体系化され、無関係な課にまで口出ししなければ良い方向に改善していたのかもと思う。
海老名市の手続きフローにオンライン申請がのっかれば、属人的になりがちなこの手続きもある程度のラインは自分達で対応できるようになるな気がする。

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