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飲食店の時短協力支援金の申請と大企業労働者の休業支援金について

おはようございます。

東京都中央区の高橋輝雄税務会計事務所
『経営コンサル ✕ 税理士』高橋輝雄です。

本日も早朝から発信です!
よろしくお願いします。

212号目!
いざ、参ります!

東京都を始めとする2回目の緊急事態宣言が2021年3月7日まで延長になりました。それにより飲食店への時短要請も延長ということです。

今日はそれに絡む話をしていきます。

飲食店の時短支援金の申込は令和3年2月22日から

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いまだに前回の休業支援金サイトしかないと思っていましたが、ようやく東京都の申込が更新されていまして、申請期間は令和3年2月22日(月)~令和3年3月25日(木)という事でした。
※まだ実際の申込みする特設サイトはできていません。

「個人飲食店が協力金でうるおっちゃって仕方ない」なんて感じのニュースも拝見しましたが、まだ申請も始まっていないという事実。
煽り記事は酷いもんですねヽ(`Д´)ノ

2021年1回目の休業支援金協力金は、1ヶ月休んで(2/7)から申請開始が2週間後、着金のところは書いてなかったようですが、早くとも数週間はかかるのを考えたら、両手を挙げて喜べるはずが無いわけで。

なお、公式ページにはこんな記載があり、

もともと夜20時までの営業であった飲食店は、協力金の支給対象になりません。

なので、単に小規模経営の飲食店だからと言って叩かれる事のないようお願いしたい次第。


他の都道府県の部分も貼っておきます。
長くなってしまうので関東分だけという事ご了承下さいm(__)m

埼玉とかは既に次の3月7日までの休業支援金の分もページが公開されており、意外に東京が特設サイト作らせているから一番遅いんじゃないか説です^^;

大企業の労働者側の支援金でも動きアリ

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そして、経営側ではなくて休業手当をもらえない中小企業の労働者側において「休業支援金」なるものがもらえる事となりました。

こちらを今回は大企業の非正規雇用者にまで支給範囲を拡大して支給するとのことです。なお、その対象時期を昨年の秋まで遡って考えるということです。

ただ、こちらはまだ検討段階なので、本当に支給されるかは分からないとのこと。どうなることやらという感じですね。

他の記事で、いま雇用で解雇されたりして苦労しているのが、いわゆる「就職氷河期世代」みたいでして。


私の兄がまさにその世代なのですが、確かに兄の時と4年後の私の就職活動とでは状況が如実に違っていた記憶があります^^;

まさか20年後に、ここでもまた試練の時という事で何とか頑張っていただきたいですね。


行政の情報は今か今かと待っている経営者も労働者の方も多い事でしょう。私もいち早く引き続き発信していけたらと考えております。


という事で本日の記事はこれにて終了でございます。
それではまた明日の朝にお会いしましょう!

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今、動き始めることで自分の未来を作る!!

今日という日があなたにとって
最高の1日になりますよーに^^

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