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役員退職金って?

役員に退職慰労金を支給する場合は、
その金額についての根拠や
きちんとした手続きが必要になります。

中小企業においては、
退職金に関して規程に定めていないことが多いため、
役員退職金を支給するためには、
役員退職慰労金規程を整備しておく必要があります。 

役員退職金の資金準備の方法の1つとして
生命保険の活用が考えられますが、
その理由としては
・税制上のメリットがあること
・資金を確実に準備しやすいこと
があります。 

一定の要件を満たす場合には、
役員退職金の支給が損金として認められますが、
代表取締役社長から代表権のない取締役会長に退き、
役員報酬を2分の1以下に減額するなど
一定の要件を満たしていても、
実質的に経営を支配しているような場合等には、
否認されることもあります。 

また、
一度退職金を受給して会長職に退いた場合であっても、
その後も分掌変更後の役員として職務を遂行し、
在職中に死亡した場合には、
再び死亡退職金や弔慰金を支給することも可能になります。

死亡退職金は
500万円×法定相続人の数が非課税限度額、
弔慰金も業務上死亡の場合は役員報酬の3年分までが、
それ以外は同6ヵ月分までが非課税となるため、
遺族にとっては大きなメリットとなっています。

一緒に学んでいきましょう!

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