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任意加入制度って?

国民年金の任意加入制度は、
一定の条件を満たした場合に60歳以降でも
任意に国民年金に加入することができる制度のことです。

任意加入の目的は、
・受給資格期間を満たすこと
・受給資格期間は満たしている場合で
 さらに老齢基礎年金の受給額を増やして
 満額に近づけること
の2つが挙げられます。
 
老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たしていない場合は、
60歳から70歳までの間
(65歳以降も加入できるのは1965(昭和40)年4月1日以前生まれの人のみ)、国民年金に任意加入することで
受給資格期間を満たすことができます。
 
また、
受給資格期間を満たしている場合でも、
老齢基礎年金は40年間納付等しないと
満額の年金を受給できないため、
60歳から65歳までの間、
国民年金に任意加入することで満額に近づけることができます。

ただし、
厚生年金に加入している間は国民年金に任意加入することはできません。
 
増額目的の任意加入の場合、
納めた追加保険料分は、
約10年間年金を受給すれば元が取れる計算となり、
あとは長生きするほどプラスになります。

65歳時の平均余命
(男性19.85年、女性24.73年。令和3年簡易生命表)で考えると、
払込みに対して約2倍以上受け取れることになります。
 
なお、
任意加入はさかのぼって加入することができません。

不足期間が長い場合には速やかに手続きが必要です。

一緒に学んでいきましょう!

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