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iDeCoとかに関係する所得税の計算って?

iDeCoや生命保険料控除などの税制優遇について、
聞いたことがあるけど、
あまりよくわかってない。
と言われる方も多いです。

そのため、
本日は所得税の算出方法についての
大まかな流れについて確認を行いたいと思います。

所得税とは

その年の1月1日から12月31日に得た
所得に課される税金になります。

所得とは、
給与などで得た収入から給与所得控除や配偶者控除などの
控除を差し引いた金額のことを指しています。

所得税の計算方法

所得税を算出するには3つの計算が必要です。

所得税算出までの流れ

①所得金額を計算
②課税所得金額を計算
③所得税額を計算

①所得金額を計算

その年の1月1日から12月31日に得た給与収入を合計します。

ただ、
交通費や児童手当、育児休業給付金などの
非課税の所得は除外します。

非課税所得の対象は
国税庁で確認できます。

合計した給与収入から、
収入に応じた給与所得控除額を引くことで、
給与所得金額が割り出せます。

給与所得 =
(総支給額[基本給+残業代+各種手当]- 非課税の手当)-
(給与所得控除もしくは特定支出控除)

特定支出控除というのは、
特定の支出の合計金額が給与所得控除額の
2分の1(最高125万円)を超える場合、
その超えた部分を確定申告時に控除できる制度となっています。

特定支出には、
通勤費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費などが
該当します。

各収入額に対する給与所得控除額の計算式は以下のとおりです。

給与などの収入額給/与所得控除額
1,625,000円以下/550,000円
1,625,000円超〜1,800,000円以下/収入金額×40%-100,000円
1,800,000円超〜3,600,000円以下/収入金額×30%+80,000円
3,600,000円超〜6,600,000円以下/収入金額×20%+440,000円
6,600,000円超〜8,500,000円以下/収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円超/1,950,000円(上限)

そのため例として
合計収入が4,000,000万円の場合
給与所得控除額は(4,000,000円 × 20% + 44万円)= 1,240,000円
そのため、所得金額は、
4,000,000円 - 1,240,000円 = 2,760,000円となります。

また、
給与以外に所得がある場合は、
給与所得控除後の給与所得金額に合算します。
これが、最終的な所得金額です。

②課税所得金額を計算

次に、
所得金額から各家庭・個人において必要な、
各種控除額を差し引くことで
課税所得金額を算出します。

所得控除は
・配偶者控除
・扶養控除
・医療費控除
など、全部で15種類となっています。 

なお、
所得控除の中には会社の年末調整では
対応できないものがあります。

その場合は、
個人で確定申告をする必要があります。

なので、会社勤めの方でも
確定申告が必要な人と、必要でない人がいるわけですね。

控除の種類一覧

雑損控除災害や盗難、横領によって損害を受けたとき
年末調整で対応できない

医療費控除:一定額以上の医療費を支払った場合
※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含みます
年末調整で対応できない

社会保険料控除:健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った場合
※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含む
年末調整で対応可能

小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済の掛金を支払った場合。
iDeCoなどの掛金の全額はここから控除可能になります。
年末調整で対応可能

生命保険料控除
生命保険や介護医療保険、 個人年金保険で支払った保険料がある場合
年末調整で対応可能

地震保険料控除:地震保険料を支払った場合
年末調整で対応可能

寄附金控除
ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄付をした場合
年末調整で対応できない
(ワンストップ特例制度を使用で必要がなくなる場合も)

障害者控除:納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合
年末調整で対応可能

寡婦(寡夫)控除:配偶者と死別または離婚して扶養家族がいる場合
※寡夫控除は2020年度分より、ひとり親控除に変更
年末調整で対応可能

ひとり親控除:納税者がひとり親であるとき
※ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用
年末調整で対応可能

勤労学生控除:学校に行きながら働いている場合
※ただし前年分の合計所得金額が75万円以下
年末調整で対応可能

配偶者控除:配偶者の合計所得が48万円以下の場合
年末調整で対応可能

配偶者特別控除
納税者の合計所得が1,000万円以下、
配偶者の合計所得が48万円以上133万円未満である場合
年末調整で対応可能

扶養控除:16歳以上の子供や両親などを扶養している場合
年末調整で対応可能

基礎控除:すべての人に適用
年末調整で対応可能

③所得税額を計算

最後に、
先ほどまでの所得控除を引くことで、
算出された課税所得額に
税率を乗じ、控除額を差し引くことで
所得税額を計算します。

日本では課税所得金額に応じて税率が異なる
超過累進課税制度が採用されています。

課税所得金額/税率:控除額
1,000円〜1,949,000円/5%:0円
1,950,000円〜3,299,000円/10%:97,500円
3,300,000円〜6,949,000円/20%:427,500円
6,950,000円〜8,999,000円/23%:636,000円
9,000,000円〜17,999,000円/33%:1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円/40%:2,796,000円
40,000,000円以上:45%4,796,000円

出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

そのため、
課税所得金額が276万円の場合、
所得税額は2,760,000円 × 10% - 97,500円 = 178,500円
となるわけですね。

この金額から税額控除(住宅ローンなど)
があればここから引くことができるわけです。

一緒に学んでいきましょう!

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