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育休終了時の改定って?

年金制度における
次世代育成支援策の1つとして、
平成17年4月から、
従来の標準報酬月額の随時改定とは別に、
育児休業等を終了した際の
標準報酬月額の改定(育児休業等終了時改定)が
導入されています。

これにより、
実際の報酬の低下に応じた
保険料負担となりました。

その結果、
育児をしている被保険者の
経済的負担の軽減が図られることになります。 

具体的には、
育児休業等を終了した
被保険者が3歳未満の子を
養育している場合、
厚生労働大臣への申請によって、
育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3か月間の
報酬月額の平均が標準報酬月額となります。 

この育児休業等終了時改定にで
改定された標準報酬月額については、
その育児休業等の終了日の翌日から
起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から、
次回の定時決定までの
各月の標準報酬月額となっています。

一緒に学んでいきましょう!

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