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生命保険金の非課税枠って?

被相続人の死亡によって
取得した生命保険金等で、
その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、
みなし相続財産として
相続税の課税対象となります。

※相続財産は、相続時(被相続人が亡くなった時)に保有している
ものを指しています。
生命保険金は、相続発生時は生命保険会社が持っているので、
定義上は異なりますが、
実質は本人保有と同等のため、
みなし相続財産となっています。


この生命保険金の受取人が
法定相続人である場合、
法定相続人1人につき500万円までが非課税となります。

これが生命保険金の
非課税限度額(非課税枠)と呼ばれるものになります。
 
法定相続人のうち相続の放棄をした人がいたとしても、
この非課税限度額を計算する際の
法定相続人の数には含まれるため、
非課税限度額の金額は変わりません。
 
ただし、
相続の放棄をした人が受け取った生命保険金については、
この非課税の適用はありません。

また、
法定相続人以外の人が受け取った生命保険金についても、
非課税の適用を受けることができません。
 
なお、例として、
法定相続人が3人の場合、
相続人全員が生命保険金の受取人で、
受け取った生命保険金の合計額が
非課税限度額の1,500万円を超えたとします。

この時は、
非課税限度額1,500万円を
各相続人の生命保険金の受取額ごとに按分して、
それぞれの相続人の課税される
生命保険金の金額を計算します。

一緒に学んでいきましょう!

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