見出し画像

不動産売却時の3,000万円特別控除の特例って?

居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円の特別控除の特例
および軽減税率の特例は、
マイホーム(居住用家屋およびその敷地等)を
譲渡した場合に受けられる制度になります。

これらを譲渡した場合に、
譲渡所得金額の計算上、
3,000万円を限度として
控除することが可能です。

この特別控除の特例を受けるには、
当該家屋に居住しなくなってから
3年を経過する日の属する年の
12月31日までの譲渡において
確定申告するなど、
一定の適用要件を満たすことが必要です。

なお、
所有期間についての要件はありません。
 
この特例については、
土地等の所有者が家屋の所有者と
同一であることを前提としているため、
家屋および土地の所有者が異なる場合に、
それぞれの所有者が
親族関係にあり生計を一にしているなどの
一定の要件を満たしている場合を除いて、
原則として適用を受けることはできません。
 
また、
譲渡した年の1月1日において
所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合には、
上記の特別控除後の金額に対する税率が
軽減される特例があります。
 
なお、
特定の居住用財産の買換特例とは
選択適用となります。

一緒に学んでいきましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?