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保険募集時に公的保険の説明を行う必要性


金融庁の保険提案時の公的保険説明について


2021年(令和3年)
12月に、
金融庁は
保険会社向けの総合的な監督指針以下
を改正しました。

そもそも、
監督指針とは、
金融庁が保険会社を
監督する際の指針となります。

保険代理店や保険募集人は、
監督指針を踏まえて募集活動を
行っているか、
保険会社はその実現のために
教育・指導・態勢整備を行っているか。
ということが
問われる事になります。

この監督指針に
改正があったということを、
金融機関の担当者も
理解しておく必要があります。

監督指針改正の目的・意図について
公的保険を補完する
民間保険の趣旨を鑑みて、
保険募集人等が
公的保険制度について適切に理解をし、
そのうえで、顧客に対して、
公的保険制度等に関する
適切な情報提供を行うことにより、
顧客が自らの抱えるリスクや
それに応じた保障の必要性を
理解したうえでその意向に沿って
保険契約の締結がなされることが
図られているか。
という点などを監督上の着眼点として明確化するものです
出典:金融庁

万一のときに備えて自助努力

なぜ保険募集時に
公的保険の説明を促すような
監督指針の改正が行われたのでしょうか。

日本には
・公的年金制度
・健康保険制度
・公的介護保険制度
など、
様々な公的保険が存在しています。

こうした公的保険がある
おかげで私たちは安心して生活できますが、
一方で公的保険だけで
将来の備えが万全というわけではありません。

例えば、
現役世代の人が病気になって病院に行った場合、
仮に医療費が5万円かかったとすると、
その7割・3万5000円は
健康保険組合等が負担し、
その人は病院の窓口で3割である、
1万5000円を支払う必要があります。

この自己負担割合は
かつてはゼロという時代もあったが、
徐々に増え、現在では3割負担が基準となっています。

健康保険制度があっても、
病院に行けば費用が発生します。

これはつまり
公的保険があっても自ら
金銭的に備えることが求められるということになります。
(自助努力)

また、
公的年金制度についても同様で、
例えば現在の厚生年金保険では、
平均的な年金受給額の水準が現役世代の収入の
5割程度になるように制度設計されています。

収入が、
現役時代の5割まで減れば、
支出をその分抑えるか、
自身で資産形成等を行って
老後資金を準備することが求められます。

公的保険を踏まえて自助努力の程度を決定

このように、
公的保険制度と生命保険は密接な関係があることに加え、
公的保険からどのような給付があるのか
について知ることは、
自分がどれだけ自助努力をすればよいか
ということを知る判断材料になります。

それだけに、
金融庁は説明を行うように
監督指針を改正したわけです。

一緒に学んでいきましょう!

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