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(後編)新型コロナによる売上減 地方税の徴収猶予と固定資産税等を軽減へ

 2020年2月~10月までの任意の3ヵ月間の売上高が、前年同期比30%以上50%未満減少している事業者は2分の1、50%以上減少している事業者はゼロとし、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置が拡充・延長されます。
 また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物が加えられます。
 事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものが対象となり、生産性向上特別措置法の改正を前提に適用期限を2022年度までの2年間に限り延長されます。

 その他には、
(1) 自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、2021年3月31日までに取得したものを対象
(2) イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る個人住民税における対応
(3) 住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税における対応なども挙がっておりますので、該当されます方はご確認ください。

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