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(前編)新型コロナによる売上減 地方税の徴収猶予と固定資産税等を軽減へ

 新型コロナウイルス感染症における税制上の措置として、地方税関係では、徴収の猶予制度の特例や固定資産税等の軽減措置などが盛り込まれております。
 徴収の猶予制度の特例は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、地方税においても無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収猶予を適用できる特例が設けられます。

 同特例は、収入が大幅に減少(前年同期比概ね20%以上の減少)した場合において、無担保かつ延滞金は免除で1年間、地方税が徴収猶予されるものです。
 基本的に全ての税目が対象(証紙徴収による地方税は除く)で、2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来する地方税について適用され、施行日前に納期限が到来している地方税についても遡及して適用できるとしております。
 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置は、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、2021年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準が2分の1又はゼロとなります。

(後編へつづく)

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