社員の構成はどうする?/大学運動部の一般社団法人
一般社団法人を設立するにあたっていちばんの肝(きも)は、社員の構成をどうするかです。
一般社団法人における社員とは、株式会社における株主と同じです。
社員は、一般社団法人の最高決議機関である社員総会における議決権を有しています。
社員の特徴
一般社団法人における社員の特徴は以下のとおりです。
①原則として、議決権は社員ひとりにつき1個。
ただし、定款で議決権の個数に差異を設けることは可能。
②任期がない。(理事の任期は最長2年)
③設立時には必ず2名以上必要であるが、設立後は1名になってもよい。
ただし、社員がゼロになってしまうと法律によりその一般社団法人は解散になってしまう(一般法人法148条)
社員の人数
大学運動部が設立する一般社団法人において、社員を極少数(2~3名)にしてしまうと、ごく一部の人が強大な権限を有してしまうことになり、ガバナンス上のぞましくありません。
また、社員の人数が多すぎると、社員総会の開催など、事務手続きが煩雑になりすぎます。
社員の人数としては、10名~20名程度が一般的には望ましいと思います。
社員の構成
大学のアスレチックデパートメント直轄の部以外の多くの部は、これまで部のOBOGが、部に資金的な援助を行い、監督・コーチの人選も行ってきていると思います。
その流れを残したうえで一般社団法人を設立するのであれば、一般社団法人の社員は、OBOGを中心に構成することになろうかと思います。
あとは、OBOG以外で部を支えてくださっている方々、また今後部を支えてもらいたい方に社員になってもらいます。
<社員に入っている人の例>
・現役の主将、主務
・監督、GM
・後援会役員
・父母会役員
・ファンクラブ役員
・大学(法人も一般社団法人の社員になることができます)
OBOG会からの社員の選出
特定の年代のOBOGから社員を多く選出してしまうと、他の年代のOBOGの協力を得にくくなる可能性があります。
なるべく幅広い年代から均一に社員を選出することが望ましいと思われます。
また、法人の規程やOBOG会の規則などにおいて、社員の任期をあらかじめ定めておくと、特定のOBOGが社員として法人に影響を与え続けることを防ぐことができます。
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