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母他界後④年金手続き

管轄年⾦事務所に持参すべきものは7種類ある

⼿続き関係で⼀番面倒なのはやはり年⾦でしょうか。管轄年⾦事務所に、「母が他界したのだが、何を持って⾏ったらいいか?」と問い合わせてみたら、「お⺟様の年⾦番号を教えて下さい」と⾔われました。⾝内が他界した場合に備えて、年⾦⼿帳、保険証、銀⾏通帳、印鑑といった重要書類をどこに保管するのか、万が⼀の場合、誰が管理するのかということを、何かの機会に決めておいたほうがよろしいかと思います。
年⾦事務所に⺟の年⾦番号を⾔ったところ、
・住⺠除票
・⼾籍謄本
・住⺠票
・振込先となる預⾦通帳
・認印
・他界した⼈の代理で⼿続きする⼈の保険証
・他界した⼈の年⾦⼿帳
の7つを持ってくるようにと⾔われました。

住⺠除票と⼾籍謄本をゲットせよ

幸いなことに、役所の出張所が家から⾃転⾞で数分の所にあるので、わざわざ遠く離れた役所まで⾏く必要がありませんでした。
住⺠除票をいただく際、必要になるのがまたしても「死亡診断書のコピー」。
⼾籍謄本に関しては、本籍地と死亡者が居住していた住所地が同じ管轄エリア内であればスムースにいただけるのですが、別の市区町村にあると、本籍地の役所に出向くなり、取り寄せないといけません。我が家も本籍地は他区なので、そこの区役所まで取りに⾏きました。

住⺠除票が死亡の証明になる

ちなみに、死亡者が居住していた住所地管轄の役所から本籍地の役所に、「この⼈、他界されましたよ」との通知が行くのが10⽇間ほどかかるそうです。私の⺟のように年末に他界した場合は年末年始の休業期間を挟むので、なおさら⽇数がかかります。そんな中、⼾籍謄本をもらいに⾏ったところで除籍になったあの❌印が書かれていないという場合もありますが、「住⺠除票」が死亡の証明になるので、除籍のあの❌印がなくてもOKです。これは年⾦事務所に確認しました。
誰が申請に⾏くかというと、最優先は配偶者です。配偶者が⼊院していたり、出張等で長期間不在にしているという場合は、必然的に⼦供や親戚、あるいは社労⼠に依頼することになります。その場合、「役所に備え付けの委任状」が必要になります。⾃分で勝⼿に作成した任意の委任状は不可だということです。役所が家から遠い⽅は⾯倒ですが、取りに⾏くか取り寄せないといけません。

未⽀給年⾦の申請

受付で、「⺟が逝去したのだが」と申し出、死亡診断書、住⺠除票、⼾籍謄本、住⺠票の4点を⾒せたら、未⽀給年⾦の申請書類をくださいました。
職員の⽅が、懇切丁寧に書類の書き⽅を教えてくださり、書いている間、職員の⽅が預⾦通帳をコピー。
職員の⽅が教えてくれたのですが、間違えた時は⼆重線で消して、その下にでも正しい数字なり語句なりを書けばOK、認印を押す必要はないとのことでした。あまりにも訂正が多いと書き直しになりますが、1つ2つ程度でしたら⼤丈夫みたいです。

未⽀給年⾦とは

未⽀給年⾦とは何だ?親が亡くなったのだから遺族年⾦ではないのか?と思われるかもしれませんが、それは別モノです。
私も職員の方に、未⽀給年⾦と遺族年⾦の違いについて説明を求めたのですが、既に私の正体を知っていたのか、「えっ⁉️あなたわかってるでしょ?」と言われました。何も知らない素人のフリして聞いてみたのですが、どこで私のことを😂
遺族年⾦も⾊々細かい規定があるのですが、わかりやすいように典型的な事例を元に解説させていただきます。ほとんどのご家庭は、我が家と同じように、⺟親より⽗親のほうが厚⽣年⾦の加⼊期間が圧倒的に⻑いと思います。その場合であって、かつ、⽗親が他界した場合に「遺族年⾦」がもらえます。その逆は遺族年⾦はもらえません。⺟親が他界した場合は「未⽀給年⾦」となります。
例えば、私の⺟は2015年12⽉24⽇に他界したのですが、裏を返せば「その月、その日までは⽣きていた」ということです。12⽉分の年⾦は意識混濁で死ぬ寸前だったのでまだもらってない。そのもらってない12⽉分の年⾦が「未⽀給年⾦」というものです。そのためにわざわざ年⾦事務所まで出向いたというわけです。⾃動的に振り込んでくれれば何の問題もないわけですが、年⾦はあくまでも「請求」しないともらえないものです。繰り上げてもらう場合や繰り下げてもらう場合も同様に、請求しないともらえません。

年⾦の加⼊記録は色々なものが証拠になる

職員の方が母の厚⽣年⾦の加⼊記録を調べてくれたところ、母は看護師キャリアが長かったので、もっと長期の加⼊記録が出てくるかと思いきや、27~28歳の頃、3か⽉間だけ勤めた病院の厚⽣年⾦の加⼊記録のみが出てきました。雇⽤契約書があれば一番有力な証拠となりえますが、50年近く前の雇⽤契約書を死ぬまで後⽣⼤事にとっておくなんてことはしないですよね。それに、⺟の時代の看護師は、履歴書なんかいらないから今すぐ当院に来てくれみたいな感じだったそうです。「書き損じの履歴書が出てきたり、⼿帳にそれらしいことが書いてあったら年⾦事務所に持ってきてくれ。その際は⽇本全国の年⾦事務所から申請可能だ。お⺟さんの年⾦⼿帳も忘れずに」と⾔われました。要は年⾦番号さえわかればOKということなのでしょう。その点は便利になりました。結局、証拠となるものは見つからずでした。
年金に関してはお近くの社労士ないしは年⾦事務所にお尋ねください。

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