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【タイCOVID-19】タイは今遊ぶところがない!【2019/3/22~】

 ベトナムなんかは社会主義国でもあるので、かなり強硬な手段を即実行する傾向にある。タイはそれと比較すると、多少猶予を与えられる。また、政府にではないけれども、商業施設の店子などは運営側に家賃の値下げや猶予などを訴える権利はある。

 しかし、さすがに事態が事態であるので、そうもいかないところも出てきた。3月21日に在タイ日本大使館からのメールのよれば、バンコク都から21日に下記のような指示が出て、即日施行ということになった、という。しかも、法的に不服を申し立てることができないもので、国民や在住外国人、それから観光客もみんな従わなくてはならない。さらに、同月22日の大使館メールでは、21日中にいろいろな県も追随して飲食店などが閉鎖になった。

 下記のようなメールで来ているので、大使館から21日に来た最初のメールと、21日および22日、23日に追記事項や変更点が加えられた修正メール(変更点)を紹介しておきたい。引用の形を取っているが、4本のメールを合わせて簡単に書き換えている。太字はボクが重要な部分を強調したものだ。

・3月21日、バンコク都知事は、3月22日から4月12日までの間、新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染予防のため、バンコク都内の人々が集う施設を閉鎖することを発表しました。

・なお、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

・3月21日夕刻、タイ内務省は、バンコク都と同様にバンコク都近隣5県(ノンタブリ県、ナコンパトム県、パトゥムタニ県、サムットプラカーン県)において、新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染予防のため、人々が集う施設を閉鎖することを発表しました。

バンコク都知事からの発表の概要は以下のとおりです。

>>
 保健省発表にあるように新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染拡大状況を受け、国家の経済、交通及び観光の中心であり、多数の人々が居住し、急速に感染拡大の危険性を有するバンコク都として、感染予防の観点から人々が集う施設などを制限し、感染拡大の危険性を減退させる必要がある。
 仏暦2558年感染症法第35条(1)に則し、バンコク都知事は、バンコク都感染症委員会の3月21日の決議5/2564号により、3月17日の施設の暫定的な閉鎖に関するバンコク都告示を廃止するとともに、以下の施設を、3月22日から4月12日まで暫定的に閉鎖することを指示する。

1.レストラン、食品を販売するブース内店舗、リアカー型店舗及び屋台を含む(ただし、テイクアウト及びホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ食事を提供する場合のみ営業可)。空港区域内にあるレストランは除く。

2.ショッピングセンターは、デパート、コミュニティー・モールを含む(ただし、スーパーマーケット、薬や生活必需品を販売する店、テイクアウトができるレストランは除く)。銀行は含まない。

3.コンビニエンスストア内の飲食可能なエリア

4.市場・定期市(生鮮食品、水気を伴わない食品、テイクアウトのために調理された飲食物,ペット食品、薬や生活必需品を販売する店のみ営業)

5.美容室、理髪店

6.刺青や身体の一部に針等を刺す場所

7.スケート・ローラースケート場、その他の遊技場

8.遊園地、ボーリング場、ボードゲーム場

9.ゲームセンター、インターネット屋

10.ゴルフ場、ゴルフ練習場

11.プールや類似の活動を行う施設

12.闘鶏場、闘鶏養成場

13.仏教のお守りや仏像販売所

14.見本市場、会議場、展示場

15.すべての教育レベルの教育施設と私塾

16.フィットネス、美容クリニック、美容関連店

17.健康増進施設(スパ、マッサージ店、美容マッサージ店)

18.ペット用スパ、入浴、トリミング、飼育、一時預かり施設

19.個室付浴場

20.入浴、サウナ、薬用サウナのサービスを提供する店

21.興業場(映画館、劇場、興行場)

22.運動場

23.エンターメント場や右に類似する施設

24.ボクシング場、ボクシング学校

25.競技場

26.競馬場

 現状を看過すれば都民の健康に重大な影響を及ぼし得る緊急時であるため,本件により,仏暦2558年行政施策法第30条(3)に則した不服申し立ての権利行使を行い得ない可能性が存在する。
 本件告示への違反は、感染症法に基づき、1年未満の禁錮刑又は10万バーツ未満の罰金乃至はその両方に処される
 本件告示は、告示をもって直ちに発効する。

仏暦2563年3月21日
アサウィン・クワンムアン警察大将
バンコク都知事
<<

 それから、国境についてのゲート閉鎖が告示されている。これも在タイ日本大使館からのメールで、上記の情報と一緒に情報提供されたものだ。23日のメールではすべての国境が閉鎖された

・3月21日、ノンカイ県知事がタイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し以下のとおり通知を発出しました。

○感染症対策法の規定及び閣議決定等に基づき、ノンカイ県は、人・車両・物資の出入国を一時停止する。ただし、物資輸送車両及び乗員(1両につき1名に限る)は、友好橋出入国管理事務所の検疫担当官によるCOVID-19のスクリーニングを受けることにより通行可能とする。

○当該措置は、3月22日より事態が原状に復するまで実施する。
・3月21日、ウボンラチャタニ県知事が、感染症対策法の規定及び閣議決定に基づき、タイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し、以下の措置を含む通知を発出しました。

1.チョンメック国境ゲートの閉鎖

2.人・車両・物資の出入国の停止

3.物資の輸出入に関しては、関連法令に従い通行を許可する。ただし、運転手を含め乗員は1両につき2名とし、チョンメック国境ゲートの検疫担当官によるCOVID-19スクリーニングを受けなければならない。

4.上記措置は3月23日から事態が原状に復するまで実施する。

○タイ国内全ての陸上国境の原則封鎖
3月23日から、タイ国内全ての陸上国境(17県内18カ所)を原則閉鎖(物資の封鎖のみ許可)する旨、内務省が当該陸上国境を有する各県知事に指示していた旨一部報道で報じられていましたが、当館からタイ入管当局に事実確認したところ、その旨確認がとれました。

それから、23日に来たメールの中で感染状況も報告されていた。

1.タイ保健省は、3月22日時点のタイにおける新型コロナウイルス(COVID-19)の感染状況について、
○新規症例数:188名
○累計症例数:599名
○新規死亡者数:0名
○累計死亡者数:1名
○累計治癒数:45名
と発表しました。

 日本や欧米と違い、東南アジアは政府の力が強い。以前の政治騒乱時にも外出禁止令はしっかりと守られたタイだ。今回も基本的には国民たちは守ると見られ、街中の多くの店が閉まると考えられる。

 もちろん、スーパーや薬局、銀行などの最低限のサービスは残るので、買い占めなどの必要はない。21日こそ買い占め騒動が各地で起きたが、22日はだいぶ落ち着いたようだ。

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 テイクアウトはOKなので、一部はやっているし、スーパーも食品売り場は問題なく営業していた。デリバリーも可能なので、宅配アプリとかも大盛況のようだ。

 営業の可否については命令なんだけれども、一般市民の外出に関しては特になにもなかった。しかし、23日の在タイ日本大使館からのメールでは、都知事が外出自粛を要請したようだ。

○バンコク都知事の発表
1.以下の理由から、バンコクから出ないよう協力を求める。
 1.1 まだウイルスに感染していなくとも、移動中に感染する可能性がある。
 1.2 自己治癒できる程度の微量のウイルスが身体のなかに入っていたとしたら、移動は身体内のウイルス量を増加させ、症状を重くする可能性がある。
 1.3 もし身体にウイルスが入っていたら、故郷にいる愛する家族を含む他者に移動中に感染させる可能性がある。それは、子供や高齢者かもしれない。
2.家の外で感染することを防ぐため、住居に滞在し、住居、触れる場所、トイレの掃除に努め、健康に気をつけ、自分自身及び同居人がウイルスに感染しないよう防ぐよう協力を求める。
3.政府機関、国営企業、民間の職場で、感染症が拡大しないように防ぐ対策を行うように協力を求める。触れる場所及びトイレの掃除や、1から2メートル間隔の距離をとった座席の配置を速やかに行う。また、健康に気をつけ、従業員がウイルスに感染することを防ぐ。例えば、保健省が指針を示している通りに、マスクの着用、手指用消毒液の設置、及びゴミの処理を行う。そして、勤務時間の重複を避け自宅勤務の措置を検討し、遠隔会議などのインターネットの活用を促進する。
4.ボクシング場、娯楽施設、もしくは新型コロナウイルス感染の報告があった場所に移動する人、及び感染者と濃厚接触した人は、保健省の国民向けの勧告に従って自身を守り、自宅での自己観察を行うよう協力を求める。発熱、咳、のどの痛み、息切れ、息苦しさがある場合は、医者の診察を受ける。
5.人が集まる場所は避け、他者と1から2メートルの距離を取るよう協力を求める。
6.政府、国営企業、民間部門は、拡大感染のリスクある人を集める活動もしくは多数の人が集まる活動を中止するよう協力を求める。例えば、会議、セミナー研修、展示会、イベント、コンサート、ドラマや映画の撮影、テレビ撮影や生放送の観賞などである。
7.全ての輸送機関は乗客の密集度を下げるよう協力を求める。例えば、保健省の国民向けの勧告に従って、少なくとも1から2メートル間隔で人が離れるように距離を取るようチケット販売窓口を増設したり、運行便数を増やしたり、多くの人が触れる場所の清掃や、消毒液の設置、体温測定のスクリーニング、ごみの処理などを行う。体調不良、咳、くしゃみ、鼻水がある乗客を見つけた場合は、マスクの着用の協力を求める。

 原文を読んでいないけれど、1.3の「愛する家族」って本当に書いてあるのかね。本当だとしたら、ちょっと都知事の人格を疑うけれども・・・・・・。

 それから、最初の営業停止命令も様々な県で実施されているものの、県によって日付が違う。それを大使館はまとめてくれている。

・チョンブリー県:3月18日から3月31日
・チェンマイ県:3月23日から4月13日
・パトゥムタニ県:3月22日から4月12日
・サムットプラカーン県:3月22日から4月12日
・アユタヤー県:3月20日から4月2日
・プラチンブリー県:3月18日から3月31日
・プーケット県:3月18日から3月31日
・ノンタブリ県:3月22日から4月12日
・ナコンラチャシマ県:3月22日から4月12日
・ラヨーン県:3月19日から4月1日
・チェンライ県:3月21日から4月3日
・ナコンパトム県:3月22日から4月12日
・コーンケーン県:3月23日から4月12日
・ロッブリー県:3月19日から4月1日
・ウドンタニ県:3月22日から4月12日

 結局のところ、観光客は今来ても行くところはない。まあ、そもそも外国人が入ってくることができないので観光客には関係ない話だけれども。しばらくタイ観光はあきらめた方がよさそうだ。

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