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【タイ】ビザ期限が再延長

 タイは3月26日から非常事態宣言が発出されていて、日本とは違い、様々な禁止令が法的拘束力を持って出されている。現在はアルコール販売禁止、飲食店のテイクアウトとスーパーやコンビニの食料品販売、銀行など一部の業種を除いて商売もできない状態だ。

 さらに、海外からの航空機の乗り入れも禁止されていて、大雑把に言ってロックダウンと呼べる状態になった。これによって、海外から観光では一切入国はできないし、逆にタイから国外に出ることも難しい。実際的には、たとえば日本から貨物機として飛んできて、タイから日本に帰る便に一般客も乗ることはできるようだ。しかし、それもできない国もある。

 そこで問題になるのがビザだ。

 タイは案外にビザが厳しい国だ。取得は難しくはないが、いろいろと書類を用意しなければならないなど、10年くらい前からかなり面倒になっている。ボクが初めて来た1998年から数年くらいは申請書1枚でいくらでも観光ビザが発給されたが、今はそうはいかない。長期滞在している日本人もみんなビザで苦労している。

 そんな中、外国人に対してタイ政府が採った対応とは。

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 タイのビザに関しては内務省の告示が4月7日付けで出ており、3月26日以降に滞在期限が来てしまうすべての外国人が、査証の種類を問わず、4月30日までその期限が自動延長されていた。

 そして、いよいよその期限も迫ってきた4月23日、この告示が変更となった。在タイ日本大使館のメールでもその内容が日本語訳で出ていたので転載する。

内務省告示
王国内の一部外国人の滞在に関する特例について(第2号)

仏暦2522年(西暦1979年)入国法第5条及び仏暦2557年(西暦2014年)の国家平和秩序維持評議会布告第87/2557による当局職員の権限追加に係る修正、並びに入国法第17条に基づいて、首相及び内務大臣は、仏暦2563年(西暦2020年)4月21日の閣議における了承を得て、次の告示を行った。

第1項 入国法第35条(2514年石油法及び同改正、2520年投資促進法及び同改正、2522年工業団地法及び同改正、を含む)、もしくは4月7日付の王国内の一部外国人の滞在に関する特例についての内務省告示の第2項(1)、に則して王国で滞在する許可の期間を、仏暦2563年(西暦2020年)5月1日から7月31日まで延長する

第2項 入国法第37条(5)、もしくは4月7日付の王国内の一部外国人の滞在に関する特例についての内務省告示の第2項(2)に従って行う居住報告の期間を、仏暦2563年(西暦2020年)5月1日から7月31日まで延長する。

以上、仏暦2563年(西暦2020年)5月1日から適用する。

 要するに、7月末までの間に滞在期限が来てしまう外国人は、ビザの種類に関係なく、7月末までなんの手続きなしに自動的に期限が延長され、滞在可能となる。母国にも帰りにくくなった今、この措置は非常にありがたいものだ。

 日本人が日本に帰る場合には飛行機がないわけではない。しかし、今日本に帰ったところでおそらく海外在住組には帰る場所が限られる。そもそもこういった世界規模の病気の蔓延だ。無理に日本に帰らず、タイで身を寄せている場所でこの騒動が去って行くのを待った方が得策だろう。

 いや、むしろ、日本に帰るよりもタイにいた方が安全でもある。日本はこれからが地獄であることは明かだ。ピークアウトしたかもしれないタイにいた方が身の安全を確保できる。

 現状外国人はタイに入国できないようなものなので、結局のところ、在住の外国人にしか関係のない話だが、タイはこのようになっていて、滞在許可関係に関してはしばらくの間は問題がなさそうである。

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