見出し画像

日本のビザの種類

外国人ヘルパーを日本で雇う事に挑戦しています。
まずは、香港で雇用しているヘルパーを日本に連れていくことができないか考えています。

外国人が日本で働く場合には日本のビザが必要です。
外国人ヘルパーを日本に連れていく事ができるビザは本当にないのか、できそうなビザはどのようなものがあるのかを調べました。

外国人ヘルパーが日本で働くことができるビザは?

いろいろな制限はありますが、下記の4つのうちのどれかであれば、外国人が日本で家事、育児をすることができます。

- 家事使用人ビザ
- 家政婦支援外国人ビザ
- 留学生ビザ
- ワーキングホリデービザ

ビザの種類

いくつかのサイトを参考に纏めた資料がこちらになります。

大きく分けると
「就労に制限のないもの」
「活動に対して付与されるもの(特定活動含む)」
「国家戦略特区として発行しているもの」  の3つに分けられます。

その中で、「家事、育児の活動ができるビザ」と「制限時間内であれば活動内容が制限されていないビザ」が外国人ヘルパーとして日本で働くことができそうです。

画像2

画像2

家事、育児の活動ができるビザ

永住者、定住者ビザを除くと、家事、育児の活動ができるビザは「家事使用人ビザ」と「家政婦支援外国人ビザ」の2つになります。

- 家事使用人ビザ
 外交官や外国企業の社長(役員クラス)の方が外国人の家事使用人を雇う(海外から連れてくる)際に発行されるビザで、日本人ではこのビザは発行されないようです。


- 家政婦支援外国人ビザ
 国家戦略特区として、特定の地域で特定の活動に特別に与えられるビザ。
特定機関として認定されている企業でないとビザの申請ができず、その認定企業に雇用されている必要があります。

特定の条件内であれば活動内容が制限されないビザ

下記の2つのビザは、制限時間内での労働が認められているもの、ビザ申請に条件があるものになります。家事、育児は禁止されておらず、28時間/週以内であれば活動できます。

- 留学生ビザ
 日本の学校に学びに来ている学生に発生に発行されるビザ
 資格外活動として28時間/週以内のアルバイトをする事が認められている

- ワーキングホリデービザ
 ワーキングホリデー協定を結んでいる国との間で30歳までの人に支給されるビザ

まとめ

可能性のありそうなこちらの4つのビザで外国人ヘルパーを日本に連れていく事ができないかを考えていきたいと思います。

- 家事使用人ビザ
- 家政婦支援外国人ビザ
- 留学生ビザ
- ワーキングホリデービザ




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?