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収入減で家賃が払えない場合の住居確保給付金 求職要件を撤廃へ

岐阜県多治見市で地域密着で弁護士をやっております。

さて、4月20日より、収入源で家賃が払えない場合の住宅確保給付金の適用対象が拡大されています。

このことは既にお伝えしました。今後、さらにこの制度の要件が緩和されることになりました。

今日(24日)、加藤厚労相が、30日に省令を改正してハローワークに登録して求職活動をしているといった要件を撤廃すると表明しました。

加藤勝信厚生労働相は24日の閣議後の記者会見で、経済的に困窮した人に家賃を補助する「住宅確保給付金」の支給要件を緩和すると表明した。30日に省令を改正し、ハローワークに登録して求職活動をしているとの要件を撤廃する。

したがって、現在は以下の3つの要件を満たす必要がありますが、このうちの3番目の要件が撤廃されることになります。

つまり、

支給要件
1 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が一定の収入基準額以下であること。
2 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する預貯金の合計額が一定の金額であること。
3 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

とあるのが

支給要件
1 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が一定の収入基準額以下であること。
2 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する預貯金の合計額が一定の金額であること。

となります。

たしかに、感染が拡大し外出自粛が求められる状況下で求職活動をするのは、不可能を強いることになりかねません。

こうした制度の門戸がさらに開き、少しでも多くの人が、最低限の暮らしと安心を守られるよう願ってやみません。

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