売上が急減した事業者の賃料を軽減する家賃支援給付金、7月14日始まる予定です

売上が急減し家賃等の固定費の支払いに困っているテナント事業者を支援するための制度、家賃支援給付金

制度が始まることは、既にこちらでもお伝えしています。

7月14日(火)から申請の受付がスタートとなる予定です。

受付開始は6月下旬、給付は7月以降と報じられていましたが、結局、半月遅れて7月14日(火)から申請の受付開始となりました。

本日7月7日申請要領が公表されています。こちらをご確認ください。

給付内容は、原則、毎月の賃料の3分の2の額の6か月分(上限額あり)を現金給付するというものです。

複数店舗があるなど家賃の総支払額が高い事業者など上限額を超える場合には、支払家賃(月額)のうち給付上限を超過した額の3分の1を給付します。

対象となるのは、

5月~12月のいずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少した
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等

又は

5月~12月の連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少した
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等

のいずれかです。

持続化給付金と異なり、5月以降の売上で判断することになります。

最大600万円の給付金とも言われていますが、これは法人で賃料225万円の場合をいいます。

法人で賃料225万円の場合
まず、賃料75万円の2/3の6か月分が給付されますから
→ 50万円×6か月分=300万円 となります。
さらに、賃料(225-75)万円つまり賃料150万円の1/3の6か月分も給付されますから
→ 50万円×6か月分=300万円
となります。
よって、給付額は、
300万円+300万円=600万円

となります。

今後、持続化給付金と同様に申請サポート会場が開設されるようです。

新型コロナウイルス感染症については東京都で連日100名を超える感染者が確認されており、「第二波」が懸念されているところです。

「第二波」が発生しないことを望みつつ、「第一波」で影響を受けた東濃地方や中濃地方の企業・個人事業主の経営を下支えするものとなることを願ってやみません。



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