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令和3年4月施行の改正高年齢者雇用安定法 70歳雇用時代にどう対応し、若年者雇用の抑制をどう低減させるのか

1 65歳雇用から70歳雇用時代へ

現在、65歳までの雇用機会を確保するため、

1 65歳まで定年引上げ
2 65歳までの継続雇用制度の導入
3 定年廃止

のいずれかを講ずることが高年齢者雇用安定法で義務づけられています。

この高年齢者雇用安定法が、今年の3月の通常国会にて、70歳までの就業機会を確保すべく改正され、来年(令和3年)4月1日に施行されることとなりました。

改正法では、70歳までの就業確保措置を講じるよう努力義務が課されることとなります。

2 講じるよう努力する必要のある措置は?

70歳までの就業確保措置とは、具体的には、以下の措置を講ずることをいいます。

継続的な「雇用」に関する措置としては

1 70歳までの定年引上げ
2 70歳までの継続雇用制度の導入
3 定年廃止

が挙げられます。

また「雇用」以外の措置として、

高年齢者が希望するときは、
4 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5 70歳まで継続的に
   事業主が自ら実施する社会貢献事業
   事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業
  に従事できる制度の導入

が挙げられています。

事業主は、来年4月1日以降は、これらの措置のいずれかを講じるよう努力する必要があります。

3 高齢者の雇用確保措置が若年者雇用を抑制するリスクは?

ところで、高年齢者の雇用確保措置が新規学卒採用や若年者の雇用にどのような影響を与えるのかについては、若年者雇用を抑制するという見解と若年者雇用を抑制しないという見解が存在します。

詳細は次のレポートに紹介されています。

定年延長等、高年齢者の雇用拡大政策は新卒採用にどのような影響を与えるだろうか?(金明中ニッセイ基礎研究所生活研究部主任研究員)

このレポートでは、これまでは、若者人口の減少による労働力不足があり若年者雇用を抑制するということが生じなかったものの、新型コロナウイルスの影響による景気後退局面では、高齢者の就業により若者の採用が抑制される可能性があるのではないか、そのような問題を解消するためには、若年者と高齢者の長所を生かしてお互いを補完する形で雇用が提供される必要があるのではないかといった見解が示されています。



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