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緊急事態宣言を受けての裁判所の動き(追記あり)

昨日付つまり令和2年4月16日付で、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示が出され、緊急事態措置を実施すべき期間は、「令和二年四月七日(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県以外の道府県については、同月十六日)から五月六日まで」、緊急事態措置を実施すべき区域は、「全都道府県の区域」と定められました。

これを受け、岐阜県も国の緊急事態宣言の対象地域となりました。

ご依頼されている皆さんには、既に、万が一、岐阜県や愛知県が国の緊急事態宣言の対象地域となった場合に、係属中の裁判や調停がどのようになるか、すでに対象地域となっていた東京等の事例を踏まえてご説明しておりました。

例えば、東京地裁では、以下の通り、緊急事態宣言に基づき緊急事態措置を実施すべき期間内の事件については、緊急性を要するものを除き、期日指定が取り消されています。

東京地方裁判所(立川支部を含む)及び管内簡易裁判所において,4月8日から5月6日までの間に実施される予定であった期日については以下のとおり取り扱われます。
民事事件及び行政事件については,次の事件を除いて期日指定が取り消されます。新たな期日については,指定され次第,担当部(室・係)から連絡があります。御不明の点があれば,担当部等にお問い合わせください。
・ 民事保全事件(行政事件の仮の救済手続を含む。)
・ ドメスティックバイオレンス事件
・ 人身保護事件
・ 民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
・ 倒産事件のうち特に緊急性のあるもの
刑事事件については,上記の期間に指定されていた裁判員裁判事件の裁判員選任手続期日及び公判期日は変更されます。裁判員裁判以外の事件のうち一部についても期日が変更されます。

家庭裁判所においても、調停事件、審判事件等期日が指定されている事件については、児童福祉法上の一時保護事件や審判前の保全事件等急を要する事件を除き、指定期日が取り消され、人事訴訟事件についても、期日指定がされている事件については指定期日が取り消されます。

このような対応は、いずれも、最高裁判所が平成28年6月1日に策定した「新型インフルエンザ等対応業務継続計画」を参考にしているものと推察されます。

この計画には

政府対策本部が,新型インフルエンザ等緊急事態(特措法第32条第1項)を宣言した場合には,各裁判所の実情等に応じて,発生時継続業務以外の業務を大幅に縮小又は中断する。

とありますが、今回は、別紙2に記載されている、「発生時継続業務のうち一般継続業務」と、「発生時継続業務以外の業務のうち第1順位の業務に業務」のみに業務を縮小しているようです。

今回、愛知県も緊急事態宣言の対象地域となりました。

名古屋地裁では、4月20日から5月6日までの間に実施予定だった期日については、そのほとんどが取消しとなります。

名古屋地方裁判所(支部を含む)及び管内の簡易裁判所において,4月20日から5月6日までの間に実施される予定であった期日については,以下のとおり取り扱われます。
 民事事件については,次の事件を除いて期日指定が取り消されます。
新たな期日については,指定され次第,担当部から連絡があります。ご不明な点があれば,担当部にお問い合わせください。
・ 保全事件
・ ドメスティックバイオレンス事件
・ 人身保護事件
・ 民事執行事件及び倒産事件のうち特に緊急性のあるもの
 刑事事件については,一部の期日が変更されます。保釈など緊急性の高い業務は,通常どおり行っています。

追記(4月20日):岐阜県内の裁判所についても、4月20日から5月6日までの間に実施予定だった期日については、原則としてその期日が取消しとなりました。<

岐阜家裁の一部の支部については、来週の調停期日の取消しの連絡がありました。多治見支部についても、週明けには、期日の取消しの連絡が相次ぐと予想されます。

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