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令和3年1月1日から看護・介護休暇を時間単位で取得可能になります

育児・介護休業法施⾏規則の改正により、令和3年1月1日から、すべての労働者が、子の看護休暇や介護休暇を、時間単位で取得することができるようになります(育児・介護休業法施⾏規則34条1項・2項、40条1項・2項)。

今までは、半⽇単位での取得は可能だったものの時間単位での取得はできませんでしたが、1月1日より、1時間、2時間というように、時間単位(「時間」の整数倍)で取得することができるようになります。

さらに、これまでは、1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できなかったのですが、すべての労働者を対象とすることができるようになります。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(子の看護休暇の申出)
第十六条の二
2 子の看護休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる
(介護休暇の申出)
第十六条の五
2 介護休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
(法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第三十四条 法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する子の看護休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(法第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第四十条 法第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する介護休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。

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