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台湾進学出願枠 留学生?華僑?中華民国国籍枠?

日本国籍の方は台湾の大学に正規留学するとき、外国人枠、留学生枠で出願を行います。
他方、華僑という概念があり、台湾教育部の法令にもとづき留学生枠もしくは、華僑枠、ないし中華民国国籍枠での出願となります。


法令 台湾 教育部 外國學生來臺就學辦法

留学生枠基準については最新の法令をご確認ください。

参照:中国語サイト 
台湾 教育部 外國學生來臺就學辦法
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=H0110001

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出願資格を見てみよう

申請資格確認 国立台湾大学

こちらの”国立台湾大学 国際学位生(留学生)申請資格”ページ下の”国際学位生(留学生)国籍資格チェッカー”では国際生か否か確認(確認は中国語か英語で行います。)ができます。ぜひ活用してください。
URL:境外學生身份類別 中国語のページです。 

出願枠チェック 国立台湾大学サイト内

台湾大学国際学位生(留学生)の国籍規定 中国語

↓↓台湾大学国際学位生(留学生)の国籍規定抜粋 中国語 
 こちらは2024年5月時のものです。

台湾大学の留学生枠の国籍規定は次のようになっています。(2024年度のものです。最新のものは各大学に問い合わせください。)
外国籍であり、かつて華僑枠で台湾で学習をしてなく、海外聯合招生委員會 からの進学をしてないこと。
次の場合は、国籍法第二条により、中華民国国籍となります。
一、生まれたとき父もしくは母が中華民国国籍である者。民国69年(西暦1980年)2月9日(9日を含む)前に生まれた場合は、父親を基準とする。
二、生まれたとき父もしくは母が死亡しており、その父または母が死亡時、中華民国国籍である者
三、生まれたとき中華民国領域内におり、父母ともに不明、国籍がない者
四、中華民国国籍に帰化した者

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台湾大学国際学位生(留学生)の国籍規定抜粋 英語

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台湾大学国際学位生(留学生)の国籍規定抜粋 英語

台湾で学んだことがある場合

国立台湾大学の学歴規定によりますと、
台湾現地の学校で1年以上学んだ場合留学生枠での出願ができないそうです。

留学生として申請し、台湾で学士号以下の学位を取得した場合は、教育省が認可した「高等学校附属バイリンガル学校」および「外国学校」を除き、台湾国内で1年以上学んだ場合、留学生として学士課程への入学を申請することはできませんが、修士以上の学位の申請には制限はありません。

国立台湾大学の学歴規定より

「高等学校附属バイリンガル学校」および「外国学校」は以下のURL先にあるリストの学校となります。
「高等学校附属バイリンガル学校」=「高級中等學校附設之雙語部學校」
2024年台湾高等学校付属バイリンガル学校リスト
113學年度我國高級中等學校附設之雙語部(班)學校名冊

「外国学校」=「外國僑民學校」
外国学校リスト中国語

国立台湾大学学歴規定 中国語原文
以國際學生身分申請,若已在臺就讀學士班以下學程,除就讀教育部核定的「高級中等學校附設之雙語部學校」「外國僑民學校」以外,在國內就讀一般學校超過1年以上者,不得再以國際學生身分申請學士班入學;但申請碩士以上學位,則不受限制。

学歴規定 國際學生申請學士班
国立台湾大学 学歴規定 國際學生申請學士班 


出願枠によって提出書類、締め切り、試験内容がちがうので、気をつけてください。

台北駐日経済文化代表処お問い合わせ:
【総合】
TEL 03-3280-7831、34、30
FAX 03-3280-7925
E-mail japan@mail.moe.gov.tw(日本語)
【学術˙教育交流】
TEL 03-3280-7836、37
【台湾留学及び華語研修】
TEL 03-3280-7837、36
【台湾留学生支援及び台日青年交流】
TEL 03-3280-7837、36
(教育部国費奨学生等 TEL 03-3280-7831)
【その他の交流】
TEL 03-3280-7836、37、31





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