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【重要】台湾の学生ビザ申請要件変更!

東京または下記の地域在住の方で今年台湾の大学へ進学予定の皆さん!東京の台北駐日経済文化代表処から、留学ビザ申請のための新しい申請要件が発表されました。これにより、取引明細書の提出基準が変更されています。

台北駐日経済文化代表処の管轄区域:宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、群馬県、山梨県、埼玉県、新潟県、長野県、東京都、青森県、岩手県。

🔹新ルール🔹

申請月から遡って過去6ヶ月間、口座残高が常に50万円以上であることが必須となります。これは、留学資金が十分に確保されていることを証明するためです。

💡ポイント💡

  • 取引明細書は申請の前6ヶ月分が必要です。

  • 50万円未満の場合はビザが却下される可能性がありますので、事前に口座の確認をお忘れなく。

  • ご本人の口座でなくても構いませんが、関係性を明らかにする書類の提出が必要になります。(両親/祖父母/兄弟)

🆕 追記 🆕

最近の申請経験から、銀行発行の取引明細書が間に合わない場合、通帳のコピーと通帳の原本の提出も受け付けられることが確認されています。もし書類準備が間に合わない場合は、この方法を試してみてください。

この変更は留学の計画に大きく影響するため、事前にしっかりと準備をして、スムーズな留学申請ができるようにしましょう。

🔗学生ビザの詳細やその他の必要書類については、東京の台北駐日経済文化代表処の公式ウェブサイトをご確認ください。

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