国際人権通報制度の日本と韓国の違いは5つ!日本はどうすべきか?

国際人権通報制度について日本と韓国の違いをお伝えしたいと思います。

国際人権通報制度とは

国際人権通報制度とは、国際人権条約に基づいて、人権侵害を受けた個人が、国内の救済手段を尽くした後に、国連の条約機関に直接訴えることができる制度です。

この制度は、人権侵害の救済や是正を目指すとともに、国内の法制度や政策の改善にも影響を与えることが期待されます。

日本と韓国の国際人権通報制度の違い

しかし、日本と韓国では、この制度に対する姿勢が大きく異なります。日本は、個人通報制度を定めた国際人権条約のうち、いずれも批准していないか、受諾宣言を行っていないため、個人通報制度が適用されていません。

また、国内人権機関も設置されていません。

一方、韓国は、個人通報制度を定めた国際人権条約のうち、自由権規約女性差別撤廃条約障害者権利条約強制失踪条約4つについて、批准や受諾宣言を行っており、個人通報制度が適用されています。

また、国内人権機関として、国家人権委員会が設置されています。

日本はどうすべきか

このように、韓国は日本よりも国際人権法の国内実施に積極的であると言えます。

日本は、国際社会の人権保障の潮流に沿って、個人通報制度の導入や国内人権機関の設置を早急に行うべきです。

国際人権通報制度は、国内の人権状況を客観的に評価し、改善するための貴重な機会です。

日本は、自らの人権問題に目を向け、国際的な協力と対話によって、人権を尊重する社会を実現することが求められています。

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