「第○条 削除」について
ツイッターで「第○条 削除」についてあれこれ書きましたので、まとめます。
「削る」と「削除」がある
条を廃止する方法には、「削る」と「削除」の2種類があるとされます。改め文に慣れていないと、なんじゃそりゃ、となるかもしれません。
「削る」
「削る」は、ある条を「跡形もなく消してしまいたいときに用いられる」ものです(ワークブック新訂第2版565頁)。
「削る」は、改め文で使われる用語です。改め文が溶け込まされた条文(六法などに載っているもの)だけを見ている分には、お目にかかることはありません。
(呼称は名詞であるほうが便利であるためか、解説では、「削り」という名詞になっているものも見受けられます。例えば、「全て第○条中での削り及び移動であるので」などです(ワークブック新訂第2版569頁の後ろから4行目)。)
ともあれ、例えば、独占禁止法の平成25年改正法(審判制度の廃止等)の中には、次のような改め文があります。
第77条を「削る」としていますが、第78条を繰り上げて「第七十七条とする」としているので、欠番は生じていません。
第79条から第83条までを「削り、」としていますが、やはり、後の条を繰り上げています。改正前は、第83条の7の次は第84条であったので、ここでも、欠番は生じていません。(この第84条は、昭和22年の制定から一貫して、第84条です。)
(上記の例を見付けるにあたっては、過去の大きな独占禁止法の改正法のうち、たくさん削られていそうなものを選び、そのテキストを「を削」で検索しました。)
「削除」
上記のように、「削る」では、後の条を繰り上げることとなります。
しかし、後の条の番号を動かしたくないことは多くあります。
そのような場合は、
と解説されています。
官報情報検索サービス(有料)で、令和4年8月〜令和6年8月の2年間に公布された法律を「"条 削除"」(「条スペース削除」という4字の文字列)で検索すると、20件くらいヒットし、その中に次のようなものが含まれます。
例えば、感染症法の令和4年改正法の中には、次のような改め文があります。
次のように、複数の条をまとめて「削除」とする例もあります。民法の令和6年改正法です。
例えば、この改め文が民法に溶け込むと、次のようになります。これは、e-Gov法令検索で確認しています。
noteの仕様で、引用した条文の字下げ(配字)は、完全ではないかもしれません。
「削除」と枝番号
上記のように、「削除」は、後の条を繰り上げずに済ませるための技なので、機能的に、枝番号と共通している面があります。
「削除」は、後の条を繰り上げずに済ませるための技
枝番号は、後の条を繰り下げずに済ませるための技
枝番号については、『法律文章読本』8〜11頁をご覧ください。
「削る」と「削除」がある(再度まとめ)
冒頭で既に述べたことの改めての確認ですが、条を廃止する方法には、「削る」と「削除」があります。
条の廃止
「削る」
「削除」
「削除」は、あくまで、後の条を繰り上げずに済ませる、という場合だけに使われます。
したがって、ある法律で、かつて存在した条が廃止された例を探すときに、現行法で「削除」を検索するだけでは、十分ではない、ということになります。「削る」をして、後の条が繰り上がった場合などがあり得るからです。過去の改正の資料で改め文や新旧対照条文を確認するなど、する必要があります。
「廃止」「削る」「削除」の論理的相互関係については、私自身、理解が十分でありませんでした。今回も、ツイッターで@houjicha_juris様からご教示いただきました。ありがとうございました。
(ワークブック新訂第2版が、「削る」と「削除」を包括する概念として「廃止」という用語を使っています。)
条の数
例えば、「民法の条の数はいくつか」という場合、民法には第1050条まであるから1050、というと、多分、誤りです。
枝番号の条がある。
「削除」となっている条がある。
『法律文章読本』67頁で、「民法では、多数の条が……」と書きましたが、実は初校段階では、「1,000か条を超える数の条が……」としていました。
書籍の記述であるためにこれをきちんと確認しようとすると、枝番号と「削除」を、全て数えて、差し引きをする必要があるので、メンドイなと思って、「多数の条が……」とした次第です。
特に、枝番号の条の数を数えるのが大変です。
実際には、途中までは数えたのですが、疲れますし、数えた結果を編集者に示すのも大変だし、どんどん改正されるわけだし、『法律文章読本』67頁は数が1000を超えることに重要な意味がある記述ではないし、ということで、数えるのを途中でやめました。
民法の条の数について、次のようなページがあることを、ツイッターで@Matsuo1984様からご教示いただきました。ありがとうございました。
号でも同じ
枝番号については、条とほぼ同じことが、号にも言えます(『法律文章読本』10頁)。
同様に、「削除」も号について使うことができ、「三 削除」などがあり得ることになります(ワークブック新訂第2版566頁)。
項には枝番号を付けられないとされており(『法律文章読本』10頁)、同様に、「削除」の技も、項には使えないとされています(ワークブック新訂第2版566頁)。
「削除」は基本的知識か
『法律文章読本』を書いた時は、次のように考えていました。
「削除」という知識が必要か否かは、その人その人が置かれた状況によって、異なると思います。
また、例えば、上記の「「削除」と枝番号」の項目に書いたことだけを書けばいいのなら、基本的な書籍にも書いてもよいかもしれません。
ただ、上記の様々から分かるように、「削除」を説明したら「削る」も説明せざるを得なくなり、しかし「削る」は改め文にしか出てこないし……、などといった問題も誘発します。
大多数の方々の勉強や仕事では、例えば独占禁止法の場合、第7条の2や第15条の3などの枝番号の知識は必要ですが、第4条や第5条などが「削除」であることの知識は、それほど必要ではありません。
そんなわけで、『法律文章読本』には「削除」については書きませんでした。しかし、引き続き勉強しながら、更に考えてみたいと思います。
冒頭の写真は、なごやか亭発寒店の厚岸産いわしです。横で、厚岸・根室産活つぶが1貫、削除となっています。
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