電技 第74条 特殊機器の施設

第3章 第6節は、特殊機器の施設について。

特殊機器とは、
・電気さく
・電撃殺虫器
・エックス線発生装置
・パイプライン等の電熱装置
・電気浴器
・銀イオン殺菌装置
・電気防食施設
のことであり、それぞれ施設について制限が課されている。

具体的な内容は法の原文の通り。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

第六節 特殊機器の施設

(電気さくの施設の禁止) 
第七十四条 
 電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。ただし、田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって、絶縁性がないことを考慮し、感電又は火災のおそれがないように施設するときは、この限りでない。 

(電撃殺虫器、エックス線発生装置の施設場所の禁止)
第七十五条 
 電撃殺虫器又はエックス線発生装置は、第六十八条から第七十条までに規定する場所には、施設してはならない。 

(パイプライン等の電熱装置の施設の禁止)
第七十六条 
 パイプライン等(導管等により液体の輸送を行う施設の総体をいう。)に施設する電熱装置は、第六十八条から第七十条まで に規定する場所には、施設してはならない。ただし、感電、爆発又は火災のおそれがないよう、適切な措置を講じた場合は、この限りで ない。

(電気浴器、銀イオン殺菌装置の施設) 
第七十七条 
 電気浴器(浴槽の両端に板状の電極を設け、その電極相互間に微弱な交流電圧を加えて入浴者に電気的刺激を与える装置をい
う。)又は銀イオン殺菌装置(浴槽内に電極を収納したイオン発生器を設け、その電極相互間に微弱な直流電圧を加えて銀イオンを発生 させ、これにより殺菌する装置をいう。)は、第五十九条の規定にかかわらず、感電による人体への危害又は火災のおそれがない場合に限り、施設することができる。

(電気防食施設の施設) 
第七十八条 
 電気防食施設は、他の工作物に電食作用による障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?