電気事業法 第二条第2〜4項(定義)

第二条2〜4項は、送配電・送電・配電事業とみなせる事業について。

この辺はあまり出なさそうなのでさらっと見ておくくらいで。

以下、法の原文

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第二条(定義)

2一般送配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、一般送配電事業とみなす。

一 他の一般送配電事業者又は配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業

二 配電事業者から託送供給を受けて当該配電事業者が維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において最終保障供給又は離島等供給を行う事業

三 特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給、電力量調整供給、最終保障供給又は離島等供給を行う事業

四 第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給(小売電気事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は前項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。第四項第三号において同じ。)を行う事業

3 送電事業者が営む一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業は、送電事業とみなす。

4 配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、配電事業とみなす。

一 一般送配電事業者又は他の配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業

二 特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給又は電力量調整供給を行う事業

三 第二十七条の十二の十三において準用する第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給を行う事業



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