電技 第36~41条 危険な施設の禁止

第2章 第5節(第36~41条)は、危険な施設の禁止について。

具体的には、
絶縁油を使用する開閉器、断路器、遮断機 ⇒ 架空電線路✖
電線路 ⇒ 他の者の構内に施設✖
       がけへの施設✖
連接引込線 ⇒ ✖
特別高圧架空電線路 ⇒ 市街地、人家の密集する地域に施設✖

なお、「連接引込線」とは、「一需要場所の引込線から分岐して、支持物を経ないで他の需要場所の引込口に至る部分の電線(第1条)」のこと。

以下、法の原文。

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第五節 危険な施設の禁止

(油入開閉器等の施設制限)
第三十六条
絶縁油を使用する開閉器断路器及び遮断器は、架空電線路の支持物に施設してはならない

(屋内電線路等の施設の禁止)
第三十七条
屋内を貫通して施設する電線路、屋側に施設する電線路、屋上に施設する電線路又は地上に施設する電線路は、当該電線路より電気の供給を受ける者以外の者の構内施設してはならない。ただし、特別の事情があり、かつ、当該電線路を施設する造営物(地上に施設する電線路にあっては、その土地。)の所有者又は占有者の承諾を得た場合は、この限りでない

(連接引込線の禁止)
第三十八条
 高圧又は特別高圧の連接引込線は、施設してはならない。ただし、特別の事情があり、かつ、当該電線路を施設する造営物の所有者又は占有者の承諾を得た場合は、この限りでない

(電線路のがけへの施設の禁止)
第三十九条
電線路は、がけに施設してはならない。ただし、その電線が建造物の上に施設する場合、道路、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線等、架空電線又は電車線と交さして施設する場合及び水平距離でこれらのもの(道路を除く。)と接近して施設する場合以外の場合であって、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(特別高圧架空電線路の市街地等における施設の禁止)
第四十条
特別高圧の架空電線路は、その電線がケーブルである場合を除き市街地その他人家の密集する地域施設してはならない。ただし、断線又は倒壊による当該地域への危険のおそれがないように施設するとともに、その他の絶縁性、電線の強度等に係る保安上十分な措置を講ずる場合は、この限りでない。

(市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止)
第四十一条
市街地に施設する電力保安通信線は、特別高圧の電線路の支持物に添架された電力保安通信線接続してはならない。ただし、誘導電圧による感電のおそれがないよう、保安装置の施設その他の適切な措置を講ずる場合は、この限りでない。

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