電気事業法 第二条1項八〜十八号(電気事業・電気事業者の定義)

第二条 八〜十八項は各電気事業及び電気事業者の定義

 基本的には読んで字のごとしだけど、試験で紛らわしいとすれば、小売事業者も含めると「登録」「届出」「許可」があること。下に整理しておく。

① 小売事業者    ⇒ 登録
② 一般送配電事業者 ⇒ 許可
③ 送電事業者    ⇒ 許可
④ 配電事業者    ⇒ 許可
⑤ 特定送配電事業者 ⇒ 届出
⑥ 発電事業者    ⇒ 届出
⑦ 特定卸供給事業者 ⇒ 届出

「登録」は小売のみ
「許可」は送電と配電
「届出」は特定○○と発電

過去問でバラバラ見てたから覚えずらかったけれど、まとめてみるとそんなに複雑ではないかな。

以下、法の原文

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八 一般送配電事業
 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい、当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)を含むものとする

イ その供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路(第二十条の二第一項において「主要電線路」という。)と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。)及び同項の指定区域(ロ及び第二十一条第三項第一号において「離島等」という。)を除く。)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「最終保障供給」という。)

ロ その供給区域内に離島等がある場合において、当該離島等における一般の需要に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「離島等供給」という。)

九 一般送配電事業者
 一般送配電事業を営むことについて第三条の許可を受けた者をいう。

十 送電事業
 自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業
(一般送配電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。

十一 送電事業者
 送電事業を営むことについて第二十七条の四の許可を受けた者をいう。

十一の二 配電事業
 自らが維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業
(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する配電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。

十一の三 配電事業者
 配電事業を営むことについて第二十七条の十二の二の許可を受けた者をいう。

十二 特定送配電事業
 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業を営む他の者にその小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業
(発電事業に該当する部分を除く。)をいう。

十三 特定送配電事業者
 特定送配電事業を営むことについて第二十七条の十三第一項の規定による届出をした者をいう。

十四 発電事業
 自らが維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業
であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。

十五 発電事業者
 発電事業を営むことについて第二十七条の二十七第一項の規定による届出をした者をいう。

十五の二 特定卸供給
 発電用又は蓄電用の電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して発電又は放電を指示する方法
その他の経済産業省令で定める方法により電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)から集約した電気を、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気として供給することをいう。

十五の三 特定卸供給事業
 特定卸供給を行う事業であつて、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。

十五の四 特定卸供給事業者
 特定卸供給事業を営むことについて第二十七条の三十第一項の規定による届出をした者をいう。

十六 電気事業
 小売電気事業一般送配電事業送電事業配電事業特定送配電事業発電事業及び特定卸供給事業をいう。

十七 電気事業者
 小売電気事業者
一般送配電事業者送電事業者配電事業者特定送配電事業者発電事業者及び特定卸供給事業者をいう。

十八 電気工作物
 発電
蓄電変電送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械器具ダム水路貯水池電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。

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