電技 第63〜66条 異常時の保護対策

第63〜66条は異常時の保護対策について。

具体的な異常時とその対策は
低圧幹線等からの過電流
  →開閉器過電流遮断器
ロードヒーティングプール用水中照明灯への地絡
 →地絡遮断器
電動機への過電流
 →過電流遮断器
・高圧の移動電線接触電線への過電流
 →過電流遮断器地絡遮断器

以下、法の原文

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第三節 異常時の保護対策

(過電流からの低圧幹線等の保護措置) 
第六十三条 
 低圧の幹線、低圧の幹線から分岐して電気機械器具に至る低圧の電路及び引込口から低圧の幹線を経ないで電気機械器具に至る低圧の電路(以下この条において「幹線等」という。)には、適切な箇所に開閉器を施設するとともに、過電流が生じた場合に当該幹線等を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。ただし、当該幹線等における短絡事故により過電流が生じるおそれが ない場合は、この限りでない。

2 交通信号灯、出退表示灯その他のその損傷により公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあるものに電気を供給する電路には、過電 流による過熱焼損からそれらの電線及び電気機械器具を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。

(地絡に対する保護措置) 
第六十四条 
 ロードヒーティング等の電熱装置、プール用水中照明灯その他の一般公衆の立ち入るおそれがある場所又は絶縁体に損傷を与えるおそれがある場所に施設するものに電気を供給する電路には、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。 

(電動機の過負荷保護)
第六十五条 
 屋内に施設する電動機(出力が0.2kW以下のものを除く。この条において同じ。)には、過電流による当該電動機の焼損により火災が発生するおそれがないよう、過電流遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電動機の構造上又は負荷の性質上電動機を焼損するおそれがある過電流が生じるおそれがない場合は、この限りでない。

(異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断) 
第六十六条 
 高圧の移動電線又は接触電線(電車線を除く。以下同じ。)に電気を供給する電路には、過電流が生じた場合に、当該高圧の移動電線又は接触電線を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。 

2 前項の電路には、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。

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