電技 第62条 他の配線、工作物等への危険の防止

 第62条は、配線同士の混触、水道管・ガス管等との接近して放電・漏電することによる、感電・火災・損傷の防止について。

 混触は前にも触れたけど、特別高圧または高圧電路と低圧電路を結合する変圧器を使用する際に、変圧器内で結線が接触し低圧電路側に高圧が発生すること。

以下、法の原文。

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第二節 他の配線、他の工作物等への危険の防止

(配線による他の配線等又は工作物への危険の防止) 
第六十二条 
 配線は、他の配線弱電流電線等と接近し、又は交さする場合は、混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。 

配線は、水道管ガス管又はこれらに類するものと接近し、又は交さする場合は、放電によりこれらの工作物を損傷するおそれがな
く、かつ、漏電又は放電によりこれらの工作物を介して感電又は火災おそれがないように施設しなければならない。

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