電技 第28~31条 他の電線・工作物等への危険の防止
第2章の第2節は、他の電線、他の工作物等への危険の防止について。
内容としては、
・電線の混触の防止
・電線による他の工作物等への危険の防止
・地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止
・異常電圧による架空電線等への障害の防止
について記載されている。
混触とは「特別高圧や高圧の電路」と「低圧電路」が変圧器によって変圧されている系統で、変圧器一次側結線と二次側結線が接触した状態のことであり、低圧電路側に高圧が発生する。低圧の基準での絶縁能力を超えた高圧電流が低圧電路に流れてくるため、接続された電気機器の破壊、感電、火災等などが起こる恐れがあり危険である。
以下、法の原文。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第二章 電気の供給のための電気設備の施設
第二節 他の電線、他の工作物等への危険の防止
(電線の混触の防止)
第二十八条
電線路の電線、電力保安通信線又は電車線等は、他の電線又は弱電流電線等と接近し、若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には、他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく、かつ、接触、断線等によって生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
(電線による他の工作物等への危険の防止)
第二十九条
電線路の電線又は電車線等は、他の工作物又は植物と接近し、又は交さする場合には、他の工作物又は植物を損傷するおそれがなく、かつ、接触、断線等によって生じる感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
(地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止)
第三十条 地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は、他の電線、弱電流電線等又は管(他の電線等という。以下この条において同じ。)と接近し、又は交さする場合には、故障時のアーク放電により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし、感電又は火災のおそれがない場合であって、他の電線等の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(異常電圧による架空電線等への障害の防止)
第三十一条
特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線又は電車線を同一支持物に施設する場合は、異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側の電気設備に障害を与えないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。
2 特別高圧架空電線路の電線の上方において、その支持物に低圧の電気機械器具を施設する場合は、異常時の高電圧の侵入により低圧側の電気設備へ障害を与えないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。