H30 法規 問1〜2

問1
(ア)一般用
(イ)一般用
(ウ)発電
(エ)使用の開始の後、遅滞なく
よって、(2)が正解

問2
各設問とも別の条文に関する正誤問題なので、まとめて復習するには良問と言える。


法第43条から、主任技術者を選任しなければならないのは事業用電気工作物。
一般用電気工作物であれば不要。

一般用電気工作物の条件は、
① 600V以下の電圧で受電
② 構内に設置する小電力発電設備

小電力発電設備
の範囲は以下の出力未満
① 太陽光発電設備       :50kW
② 風力発電設備        :20kW
③ 水力発電設備        :20kW
④ 内燃力発電設備       :10kW
⑤ 燃料電池発電設備      :10kW
⑥ スターリングエンジン発電設備:10kW
※ 発達設備の合計       :50kW

設問aは太陽光発電設備で50kW未満なので一般用電気工作物となり、主任技術者の選任は不要。なので不適切。

なお、事業用電気工作物のうち自家用電気工作物は、主任技術者免状の交付を受けていない者でも選任可能である。


法第42条から、保安規定を主務大臣に届け出なければならないのは、事業用電気工作物を設置する者。
一般用電気工作物であれば不要であり、一般用電気工作物の範囲は上記の通り。

設問bは高圧(600V以上)で受電するので、事業用電気工作物となり、保安規定の届け出が必要。なので適切。


法第52条の2から、自己確認の結果を主務大臣に届け出なければならないのは、事業用電気工作物であって公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者。

 対象となる事業用電気工作物は具体的に施行規則第74条及び別表第6において、以下のものが規定されている。

① 燃料電池発電所
 :出力500kW以上、2,000kW未満


太陽電池発電所
 :出力500kW以上、2,000kW未満


新形式(水力、火力、燃料電池、太陽電池、風力以外のもの)の発電所
 :出力20kW未満


設問cは出力1,000kW(500kW以上2,000kW未満)なので、自己確認結果の届け出が必要。なので適切。


法47条より、工事計画の認可が必要なのは、別表第2にかががられており、原子力発電所以外の主な発電所は除外されている。(除外された発電所は法第48条で届出対象とされている。)

設問dは2,000kWの太陽電池発電所であり、認可対象からは除外されている。よって不適切。

以上より、(3)が正解。

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