電技 第4条~第11条 感電、火災の防止

第3節は保安原則について。

 第1款「感電、火災等の防止(第4~11条)」

 第2款「異常の予防及び保護対策(第12条~第15条の2)」

 第3款「電気的、磁気的障害の防止(第16条・第17条)」

 第4款「供給支障の防止(第18条)」

からなる。

とりあえず第1款の感電、火災等の防止について。
内容は以下の方の原文の通り。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

第三節 保安原則
第一款 感電、火災等の防止

電気設備における感電、火災等の防止
第四条 
電気設備は、感電火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。

電路の絶縁
第五条 
電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

2 前項の場合にあっては、その絶縁性能は、第二十二条及び第五十八条の規定を除き、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。

3 変成器内の巻線当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。

電線等の断線の防止
第六条 
電線支線架空地線弱電流電線等(弱電流電線及び光ファイバケーブルをいう。以下同じ。)その他の電気設備の保安のために施設する線は、通常の使用状態において断線のおそれがないように施設しなければならない。

電線の接続
第七条 
 電線を接続する場合は、接続部分において電線の電気抵抗を増加させないように接続するほか、絶縁性能の低下(裸電線を除く。)及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければならない。

電気機械器具の熱的強度
第八条 
 電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態においてその電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。

高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止
第九条 
高圧又は特別高圧の電気機械器具は、取扱者以外の者容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。ただし、接触による危険のおそれがない場合は、この限りでない。

2 高圧又は特別高圧の開閉器遮断器避雷器その他これらに類する器具であって、動作時にアークを生ずるものは、火災のおそれがないよう、木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しなければならない。ただし、耐火性の物で両者の間を隔離した場合は、この限りでない。

電気設備の接地
第十条 電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇高電圧の侵入等による感電火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電路に係る部分にあっては、第五条第一項の規定に定めるところによりこれを行わなければならない。

電気設備の接地の方法
第十一条 電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実大地に通ずることができるようにしなければならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?