H26 法規 問3

問題の商業ビルは、最大電力500kW未満の需要設備が設置されているので、「自家用電気工作物」に該当する。
ただし、出力50kWの非常用予備発電装置も設置されている。

(1)第一種電気工事士は、一般電気工作物と自家用電気工作物の作業に従事可能だが、特殊電気工事の作業には従事できない。非常用予備発電装置は特殊電気工事に該当するのでNG。よって設問は適切。

(2)第二種電気工事士は一般電気工作物の作業に従事できるが、自家用電気工作物の作業には従事できない。この商業ビルは自家用電気工作物に該当するのでNG。よって設問は適切。

(3)非常用予備発電装置工事に関する特殊電気工事資格者は、非常用予備発電装置の作業には従事可能だか、それ以外の電気工作物に関わる作業には従事できない。よって設問は不適切。

(4)認定電気工事従事者は、600V以下で使用する自家よう電気工作物の作業に従事可能である。よって設問は適切。

(5)電気工事士法に定める資格を持たない者は、電気工事士法施行規則に規定される「軽微な作業」及び施行令に規定される「軽微な工事」以外に従事できない。
設問の高圧の電気機器に接地線を取り付ける作業もそれらには該当しないので、従事することはできない。よって設問は適切。

よって、(3)が正解。

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