電気設備技術技術

電気設備に関する技術基準を定める省令(略して「電気設備技術基準電技)」)は、電気事業法の第三十九条第一項及び第五十六条第一項の規定に基づいて定められた、電気設備に関する技術基準を定める省令である。

具体的な内容は以下の通り。

目次

第一章 総則 
 第一節 定義
 第二節 適用除外
 第三節 保安原則
  第一款 感電、火災等の防止
  第二款 異常の予防及び保護対策
  第三款 電気的、磁気的障害の防止
  第四款 供給支障の防止
 第四節 公害等の防止

第二章 電気の供給のための電気設備の施設
 第一節 感電、火災等の防止
 第二節 他の電線、他の工作物等への危険の防止
 第三節 支持物の倒壊による危険の防止
 第四節 高圧ガス等による危険の防止
 第五節 危険な施設の禁止
 第六節 電気的、磁気的障害の防止
 第七節 供給支障の防止
 第八節 電気鉄道に電気を供給するための電気設備の施設

第三章 電気使用場所の施設 
 第一節 感電、火災等の防止
 第二節 他の配線、他の工作物等への危険の防止
 第三節 異常時の保護対策
 第四節 電気的、磁気的障害の防止
 第五節 特殊場所における施設制限
 第六節 特殊機器の施設

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