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社会保険の扶養について
今回は社会保険の扶養の認定についてまとめていきます。
要件は大きく分けて次のものになります。
(1) 親族の範囲
(2) 収入の要件
1. 親族の範囲
まず、同居・別居問わずのグループと同居グループに分かれます。
<同居・別居問わずグループ>
① 被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚関係含む)、子、孫、兄弟姉妹で、
主として被保険者に生計を維持されている人
<同居グループ>
② 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持さ
れている3親等内の親族(①を除く) 、事実婚関係と同様の人の父母
および子
3親等内とは、ざっくりと叔父、叔母、甥、姪、曾祖父、曾祖母まで。
また、甥、姪の配偶者も含みます。
いとこは3親等でないのでダメです。
事実婚関係の人の父母、子は事実婚関係の配偶者が亡くなった場合でも
生計維持されており同居してれば扶養になります。
ざっくりですが、生計維持は主に被保険者の収入で生計が成り立っている
状態くらいの認識で良いと思います。。
2. 収入の要件
こちらは同居と別居で少し違いがあります。
まず、共通の要件として
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万
円未満)であること。
そして、同居と別居で次のようになります。
≪同居の場合≫
収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
≪別居の場合≫
収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
注意点は
①収入は年間の実額ではなく見込みであること
年間収入は、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する
時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
例えば、
10月に就職して10月~12月は130万円も給与がもらえないから
被扶養者になれるではなく、給与の月額が108,333円を超えているなら
年間収入が130万円を超える見込みになるので被扶養者にはなれない
ということです。
②60歳以上又は障害者の場合
これの人は130万円ではなく180万円となります。
130万円の壁という言葉があるので、全員130万円未満だと思ってる人
がよくいますので注意です。
③収入の範囲
収入の範囲は給与だけではありません。
年金、不動産賃貸料なども含みます。
情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。