持続化給付金のおさらい
売上の減少要件は、
令和2年1月~12月のうち、任意の1か月の売上が前年同月比50%以上減少
申請期限は
令和3年1月15日まで

12月の売上高で申請する場合、申請までの日数に余裕がありません。
気を付けましょう。
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情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。