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競馬法・改正案


はじめに

この記事で僕が伝えたいことは、現在施行されている競馬法には、改善すべき点が多々あり、一部改正じゃとても追い付かないほどに、改善点が多いと思っている。
今後、日本競馬がより発展していくために、ゼロベースで考えた新しい競馬法が必要だと思い、その草案としてこの記事を作成している。

現行・競馬法

現在、施行されている競馬法の大元は1948年(昭和23年)に成立している。
賭博が認められていない日本で、公営ギャンブルとして競馬が行える理由は、この法律で記載されており

馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとする。

競馬法 第一条 より

日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行うことができる。

競馬法 第一条 2号 より

こう記載されているからこそ、日本では競馬が行えることになっている。
ただ、この競馬法が成立して80年が経とうとしている。昔と今とでは、大きく変わった。
それは、競馬を取り巻く環境だけではなく、世の中全てに当てはまることでもあると思う。
だからこそ、競馬法の改正を望む。そして、それは一部改正ではなく出来ることなら、全面改正が望ましい。
現行の法案と、僕なりの改正案をこの記事で記載する。

改正を望む「競馬法」

第六条 勝馬投票券

日本中央競馬会は、その開催する競馬の競走及び第三条の二第一項の規定により指定された海外競馬の競走について、券面金額十円の勝馬投票券を券面金額で発売することができる。

競馬法 第六条 より

競馬法の第二条~第十八条までは、中央競馬に関すること。

僕はこの第六条を変えてもいいと思っている。「券面金額十円の勝馬投票券を券面金額で発売することができる。」とあるけれど、地方競馬のトリプル馬単なら1口50円~10円単位で買うことが出来るけれど、中央競馬においての勝馬投票券は最小単位が100円なのだから、10円券というのは事実上存在しない。10円券を10枚重ねたのが、100円の馬券でこれが最小単位ならば、100円を最小単位として条文に記載すべきではないか。と、考える。
そうすると

日本中央競馬会は、前項の勝馬投票券十枚分以上を一枚をもつて代表する勝馬投票券を発売することができる。

競馬法 第六条 2号 より

この第六条2号の補完が必要ないことになる。
ただ、中央競馬においてもトリプル馬単みたいな賭式を導入するならば、この条文は改正の必要がないと考える。

第二十八条 勝馬投票券の購入等の制限

二十歳未満の者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

競馬法 第二十八条 より

成人年齢が18歳になったのだから、勝馬投票券の購入も18歳から認めて良いのではないかと考える。選挙権が18歳からならば、酒もタバコも18歳から認めて良いと僕は思っている。

第二十九条 勝馬投票券の購入等の制限

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

競馬法 第二十九条 より

都道府県、指定市町村又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合(以下この号において「都道府県等」という。)の職員であつて当該都道府県等が行う競馬に関係する者 
全ての地方競馬の競走及び当該都道府県等が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走

競馬法 第二十九条 4号 より

中央競馬の競走に関係する調教師(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同じ。)、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
中央競馬の競走

競馬法 第二十九条 7号 より

地方競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
全ての地方競馬の競走

競馬法 第二十九条 8号 より

二十八条は年齢制限だったが、二十九条はいわば関係者が馬券を買うなとしている条文であり、これにも手を加えるべきだと考えている。
例えば、4号は競馬に関係する都道府県の職員なら、地方競馬全場の馬券を買えない。
これは8号でも言えることだが、僕は買っても良いと思っている。もちろん、自場の馬券を買うのは問題だと思う。だからこそ、所属している地域の馬券は買えないようにすると変更して、例として佐賀競馬の関係者がホッカイドウ競馬の馬券を買うことを認めるように出来ないだろうか。南関東(大井・川崎・船橋・浦和)の関係者なら、南関東の馬券購入はダメだけどその他は認めるとか、これならば変更しても良いと思っている。

そして、7号・8号に共通することだが、現在の競馬に欠かせない外厩と呼ばれる育成牧場の従業員も、競馬に携わる関係者だと僕は認識している。昔と違って、育成牧場である程度仕上げてからの10日競馬というスタイルは、競馬法成立時には誰も考えていなかったことのはずだ。そのため、外厩の従業員まで馬券の購入規制を広めるべきではないだろうか。厳密に出来るならば、育成牧場に来た馬の馬券購入を規制する。他の馬券購入は自由。期限はトレセンに入厩してから3ヶ月まで。とルールを決めることが出来たなら、文句のつけようがない。

改正を望む「競馬法施行規則」

僕が、競馬法と共に改正を望むのが競馬法施行規則だ。

競馬法第十七条 登録料及び免許手数料

日本中央競馬会は、第十三条から前条までの規定による登録及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び免許手数料を徴収することができる。

競馬法 第十七条 より

競馬法施行規定 第二十八条 および 第三十二条

競馬法十七条の競馬法施行規定は第二十八条。

第二十八条 法第十七条の農林水産省令で定める登録料及び免許手数料の額は、次に掲げるとおりとする。
一.馬主の登録料 一万円
二.馬の登録料 五千円
三.服色の登録料 三千円
四.調教師又は騎手の免許手数料 三千円

競馬法施行規則 第二十八条 より 

第二十八条は中央競馬の登録料と免許手数料を記載したもの。
地方競馬の場合は競馬法施行規則第三十二条

法第二十二条において準用する法第十七条の農林水産省令で定める登録料及び免許手数料の額は、次に掲げるとおりとする。
一.馬主の登録料 一万円
二.馬の登録料 二千円
三.調教師又は騎手の免許手数料 二千円

競馬法施行規則 第三十二条 より

中央・地方問わず、馬主の登録料は安い気がしている。中央の場合は馬主登録後に登録免許税が発生するけれどそれに必要なのは九万円。トータルで十万円と考えたら、安いんじゃないかと思える。
調教師・騎手の免許手数料も安いだろう。この辺りの適切な金額というのは、議論の余地があるけれど、5万・10万取っても良いんじゃないかと考える。
安いのは馬の登録料も同じ。中央は五千円で地方は二千円。
例えばこれを、中央は5万円・地方は二万円にするだけで、かなりの収入に繋がるはずだ。
この登録料は、何かしらの儲けになるとか、そんなのではないのかもしれない。
だが、これで得たカネを使って、引退競走馬の養老牧場を作り、入場料を取って展示することが出来るならば、少しは世間の競馬に対する風当たりも和らげることが出来るかもしれない。と考えるが、どうだろうか。

また、敢えて書いていないが三連勝単式馬券(三連単)の高配当は競馬法初期段階では想定外だったはず。だからこそ、一定以上の払戻金が「一時所得」に分類されるので申告をしなければ脱税と扱われてしまう案件については改正の余地があると思う。

そもそもの話をすれば、馬券を買った段階でそれなりに、税金として取られているのは変わらないのだから、払い戻し率の変更で納税しなくていいようにするか、今のままで申告をさせるようにするか?の選択を迫られると思う。

最後に

改正すべき点は他にも多々あり、議論の余地はあるはずだ。あくまで、ここで書いたのは一部の草案であり、叩き台。議論が進んで改正となればいいけれど、実際問題改正となるかどうかは怪しい。怪しいけれど、こんな記事を書くのは完全な自己満足です。

最後まで読んでくださった方はありがとうございました。

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