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贈与税でやらかした

こんにちは、たぁです。
今日は贈与税でやらかしたお話です。

現在リフォーム中の我が家ですが、もともとは母親名義でした。
住宅ローン控除を受けるために昨年自分名義に変更しました。
住宅ローンは自己保有かつ居住用の住宅というのが適用条件になるからです。
名義の変更を行うことで2つの税金がかかりました。
1つが不動産取得税と、もう1つが贈与税です。
どちらの支払いも変更後すぐではなく、タイムラグがあるので、注意が必要です。

不動産取得税
その名の通り不動産を取得したさいに支払う税金です。
不動産取得後、3~6ヶ月程度で納税通知書が届きます。
うちも5ヶ月くらいして届きました。
結構大きな金額でしたが、登記を行ってくれた司法書士さんから事前にきいていたので、慌てることなく支払えました。
ここのミソは納税通知書が届くということです。
これが来たら支払えばいいだけですからね。

贈与税
こちらも名前の通り、贈与を受けた際に支払う税金で、年間110万円を超える贈与があった際に支払う必要があります。
不動産取得税と異なり、贈与税は2/1~3/15までに受贈者が申告する必要があります。
税務署が贈与を把握し、申告の必要がありそうな人には、贈与税のお知らせはがきが届くようです。
うちも年明けごろ届きました。
が、このお知らせをなぜか見落としてしまったんです。
気づいたのは5月で税務局に連絡して申告の手続きを進めることになりました。

加算税と延滞税
無事贈与税の支払いが終わりましたが、延滞に対する罰金がありました。

1つが加算税です。
これは無申告(ほかにも過少申告や故意の申告漏れ)に対する罰金です。
2万円ほどの支払いでした。

もう1つが延滞税です。
これは延滞した日数に対する罰金です。
こちらは2千円ほど支払いました。

どちらも無駄な出費でした。。。。

どうすればよかったのか
もちろん申請期間内にきちんと支払いをしていれば加算税と延滞税は支払わなくてもいいものです。
まずはお知らせなどをしっかりと読みましょう。
もう一つの対応として、60歳以上の両親(もしくは祖父母)から、20歳以上の子供や孫へ贈与する際は、2,500万円まで非課税となる特例措置(相続時精算課税制度)を利用することができたので、これを利用すれば、今回の相税は非課税にできました。
もちろん相続時に相殺されますので、多額の相続がある場合にはあまり意味がないかもしれませんが。
しかし、これもきちんと申請期間内に申請が必要なので、支払いが遅れた私は利用できませんでした。
知っていれば払わなくてよいお金を支払ってしまいました。

税金や補助金、公的支援などは知らないと損する構造になっています。
今回のようなことがないように勉強していきましょう。

今回の話が誰かの役に立てばうれしいです。

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